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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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第 1 編 災害予防対策
第 1 章 総則
(1) 部局連絡責任者、第 3 第 2 項に規定する防災予備役職員及び災害対策本部構成員等であ
る旨の引継ぎを行うこと。
(2) 必携その他の防災関係書類等の引継ぎを行うこと。
(3) 厚生労働省防災業務計画の実施等に係る当該部局連絡責任者、第 3 第 2 項に規定する防
災予備役職員及び災害対策本部構成員等の役割の引継ぎを行うこと。
第 3 災害発生に備えた職員の配置
1

災害時に迅速に災害対策を行うため、医務技監、大臣官房総括審議官、大臣官房危

機管理・医務技術総括審議官、大臣官房審議官のうち災害対策、健康、社会、老健、
障 害保 健 福 祉 又は 医 療 介 護連 携 を 担 当す る 者 を、厚 生 労 働省 災 害 対 策 本 部が設 置さ
れた場合に、本部長又は副本部長の指示に基づき、同本部における当該指示に係る業務
に従 事 する幹 部 職 員 ( 以 下 「 災 害 対 策 幹 部 職 員 」 という。) とする。また、災 害 の状 況 に応
じ、追加の災害対策が必要となった場合には、他の大臣官房審議官についても、担務によ
らず人選を行い、災害対策幹部職員に追加するものとする。
2

災害時に迅速に厚生労働省災害対策本部における災害対策業務を行うため、災害対

策に係る業 務に従 事 した経験 を有する職員 を、同 本部が設 置された場 合に、同本 部 事務
局における業務に従事する者(以下「防災予備役職員」という。)として指定する。
3

前項の災害対策に係る業務に従事した経験を有する職員は、原則として、以下の(1)か

ら(3)までに掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 災害対策幹部職員及び厚生労働省大臣官房厚生科学課災害等危機管理対策室の
職員(併任の者を含む。)であった期間を有する者(現に同課における業務に従事している
者を除く。)であること。
(2) その時点において、(1)の期間の最終日から起算して 4 年を経過する日の属する年度
の年度末までの期間のうち、まだ経過していない期間を有する者であること。
(3) 厚生労働本省の職員であること。
第 4 被害状況の把握のための体制の整備
1

厚生労働省各部局は、災害の発生後直ちに、その所掌事務に係る災害対策を開始すること

ができるよう、把握すべき被害状況に関する事項を整理するとともに、その収集に使用するための
様式を作成する。
2

前項の把握すべき被害状況に関する事項としては、被災都道府県・市町村(特別区を含む。

以下同じ。)の関係機関、関係施設等における以下の事項が考えられる。
(1) 建物の倒壊等に関する事項
(2) 電気、ガス、水道等のライフラインに関する事項
(3) 利用者及び職員の安否に関する事項
(4) 水、食料等の必要な物資の供給状況に関する事項
8