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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第 2 編 災害応急対策
第 1 章 総則
(東京都立川市)内の独立行政法人国立病院機構災害医療センター研修室(同センター4 階)又
は同センター内の会議室のほか、必要に応じて国立保健医療科学院、関東信越厚生局、
東京労働局等に設置要請を行う。
3
厚生労働省災害対策本部を独立行政法人国立病院機構災害医療センター内に設置するか
の決裁は、以下に掲げる事項を勘案し、第 2 に規定する厚生労働省災害対策本部の設置の決裁
に併せて、これを行う。
(1) 厚生労働本省及び厚生労働本省を含む地域の被災状況(非常災害が発生するおそれがあ
る場合にあっては、被災状況に係る予測)
(2) 政府の非常災害対策本部又は緊急災害対策本部等(以下「非常本部等」という。)の立川広
域防災基地内にある災害対策本部予備施設内への設置の如何
4 休日や夜間等の勤務時間外に前項の決裁を行う必要がある場合には、厚生労働省大臣官房
厚生科学課は、第 1 節第 3 項及び第 7 項等に掲げるあらゆる手段により可能な限りの情報を収集
し、適切な判断に資するようにする。
第 5 厚生労働省災害対策本部の業務
厚生労働省災害対策本部は、次の業務を行う。
(1) 厚生労働省関係部局からの被災状況等に関する情報の取りまとめ
(2) 法令又はこの計画の定めるところにより各部局が実施する災害応急対策の総括及び総合調
整
(3) 政府の非常本部等及び関係省庁等との情報交換及び連絡調整
(4) 政府の非常本部等及び関係省庁等から収集した情報の厚生労働省関係部局への提供
(5) 政府の「被災者生活・生業再建支援チーム」との情報交換及び連絡調整、同チームへの職
員派遣等
(6) 被災状況及び災害応急対策に関する広報資料の定期的作成等広報活動の総括
(7) 厚生労働省幹部との連絡
(8) 厚生労働省現地対策本部を設置した場合にあっては、同本部との連絡調整
(9) 職員の再配置及び安全確保・健康管理
(10) その他災害応急対策に関し必要な業務
第3節
被災地への人的・物的支援及び厚生労働省現地対策本部の設置
第 1 職員の派遣
1
災害が発生した場合には、必要に応じ、発災直後、特に次に例示する職員が被災地に赴き、
情報収集、被災都道府県・市町村との連絡調整等を行う。
(1) 医療・保健・福祉の関係情報収集のための職員
(2) 地方公共団体等が開設した避難所支援のための職員
(3) その他非常対策に必要な職員
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第 1 章 総則
(東京都立川市)内の独立行政法人国立病院機構災害医療センター研修室(同センター4 階)又
は同センター内の会議室のほか、必要に応じて国立保健医療科学院、関東信越厚生局、
東京労働局等に設置要請を行う。
3
厚生労働省災害対策本部を独立行政法人国立病院機構災害医療センター内に設置するか
の決裁は、以下に掲げる事項を勘案し、第 2 に規定する厚生労働省災害対策本部の設置の決裁
に併せて、これを行う。
(1) 厚生労働本省及び厚生労働本省を含む地域の被災状況(非常災害が発生するおそれがあ
る場合にあっては、被災状況に係る予測)
(2) 政府の非常災害対策本部又は緊急災害対策本部等(以下「非常本部等」という。)の立川広
域防災基地内にある災害対策本部予備施設内への設置の如何
4 休日や夜間等の勤務時間外に前項の決裁を行う必要がある場合には、厚生労働省大臣官房
厚生科学課は、第 1 節第 3 項及び第 7 項等に掲げるあらゆる手段により可能な限りの情報を収集
し、適切な判断に資するようにする。
第 5 厚生労働省災害対策本部の業務
厚生労働省災害対策本部は、次の業務を行う。
(1) 厚生労働省関係部局からの被災状況等に関する情報の取りまとめ
(2) 法令又はこの計画の定めるところにより各部局が実施する災害応急対策の総括及び総合調
整
(3) 政府の非常本部等及び関係省庁等との情報交換及び連絡調整
(4) 政府の非常本部等及び関係省庁等から収集した情報の厚生労働省関係部局への提供
(5) 政府の「被災者生活・生業再建支援チーム」との情報交換及び連絡調整、同チームへの職
員派遣等
(6) 被災状況及び災害応急対策に関する広報資料の定期的作成等広報活動の総括
(7) 厚生労働省幹部との連絡
(8) 厚生労働省現地対策本部を設置した場合にあっては、同本部との連絡調整
(9) 職員の再配置及び安全確保・健康管理
(10) その他災害応急対策に関し必要な業務
第3節
被災地への人的・物的支援及び厚生労働省現地対策本部の設置
第 1 職員の派遣
1
災害が発生した場合には、必要に応じ、発災直後、特に次に例示する職員が被災地に赴き、
情報収集、被災都道府県・市町村との連絡調整等を行う。
(1) 医療・保健・福祉の関係情報収集のための職員
(2) 地方公共団体等が開設した避難所支援のための職員
(3) その他非常対策に必要な職員
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