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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (49 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第 2 編 災害応急対策
第 3 章 福祉に係る対策
関係部局は、関係省庁と連携し、物資及びマンパワーの広域的支援に関し、他の都道府県等から
の応援体制の確保等の支援を行うほか、各種制度の運用の弾力化に関する助言を行うことを含め、
前各項の対策について、被災都道府県等の支援を行う。
第5節
1
災害派遣福祉チーム(DWAT)等に係る対策
都道府県は、災害時において被災地の福祉ニーズの把握及び災害派遣福祉チーム(DWAT)
等の派遣調整を行うため、被害の規模や避難所の設置状況等の情報収集を行い、チームの派遣要
否の検討を行う。災害派遣福祉チーム(DWAT)の派遣を要する場合は、活動計画を策定し、災害
福祉支援ネットワークの構成員間で共有するとともに、災害派遣福祉チーム(DWAT)に対する必要
な指揮命令等の後方支援を行う。
2
管内市区町村は、地域住民及び社会福祉施設等に対し、一般避難所及び福祉避難所の所在
や機能等について積極的に周知を図るとともに、必要な物品の確保等速やかに避難所を運営出来
る体制を整備する。
3
管内市区町村は、災害時において一般避難所及び福祉避難所の運営状況を適切に把握し、
福祉支援の必要性が認められた場合には、災害福祉支援ネットワークを介して必要な支援の要請
等を行う。
第6節
1
障害者及び高齢者に係る対策
被災都道府県は、避難者等の協力を得つつ、負傷者、災害による高齢者、障害者等の災害時
要配慮者の所在の把握に努め、必要な福祉サービス等が受けられるための連絡調整等を行うととも
に、必要に応じ、ホームヘルパーの派遣や施設への緊急入所など必要な措置を講ずる。
2
被災都道府県・市町村は、避難所や在宅における一般の災害時要配慮者対策に加え、以下の
点に留意しながら障害者及び高齢者に係る対策を実施する。
(1) 被災した障害者及び高齢者の迅速な把握に努めること。
(2) 掲示板、広報誌、パソコン、ファクシミリ等を活用し、また、報道機関との協力のもとに、新聞、ラ
ジオ、文字放送、手話つきテレビ放送等を利用することにより、被災した障害者及び高齢者に対し
て、生活必需品や利用可能な施設及びサービスに関する情報等の提供を行うこと。
(3) 避難所等において、被災した障害者及び高齢者の生活に必要な車椅子、障害者用携帯便
器、おむつ等の物資やガイドヘルパー、手話通訳者等のニーズを把握するため相談体制を整備す
ること。
(4) 被災した障害者及び高齢者の生活確保に必要な車椅子、障害者用携帯便器、おむつ等の物
資やガイドヘルパー、手話通訳者等の人材について迅速に調達を行うこと。
(5) 関係業界、関係団体、関係施設を通じ、供出への協力要請を行う等当該物資の確保を図るこ
と。
(6) 避難所や在宅における障害者及び高齢者に対するニーズ調査を行い、必要に応じて、公的宿
泊施設、ホテル等を避難所として借り上げて活用を図るほか、ホームヘルパーの派遣や施設への緊
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第 3 章 福祉に係る対策
関係部局は、関係省庁と連携し、物資及びマンパワーの広域的支援に関し、他の都道府県等から
の応援体制の確保等の支援を行うほか、各種制度の運用の弾力化に関する助言を行うことを含め、
前各項の対策について、被災都道府県等の支援を行う。
第5節
1
災害派遣福祉チーム(DWAT)等に係る対策
都道府県は、災害時において被災地の福祉ニーズの把握及び災害派遣福祉チーム(DWAT)
等の派遣調整を行うため、被害の規模や避難所の設置状況等の情報収集を行い、チームの派遣要
否の検討を行う。災害派遣福祉チーム(DWAT)の派遣を要する場合は、活動計画を策定し、災害
福祉支援ネットワークの構成員間で共有するとともに、災害派遣福祉チーム(DWAT)に対する必要
な指揮命令等の後方支援を行う。
2
管内市区町村は、地域住民及び社会福祉施設等に対し、一般避難所及び福祉避難所の所在
や機能等について積極的に周知を図るとともに、必要な物品の確保等速やかに避難所を運営出来
る体制を整備する。
3
管内市区町村は、災害時において一般避難所及び福祉避難所の運営状況を適切に把握し、
福祉支援の必要性が認められた場合には、災害福祉支援ネットワークを介して必要な支援の要請
等を行う。
第6節
1
障害者及び高齢者に係る対策
被災都道府県は、避難者等の協力を得つつ、負傷者、災害による高齢者、障害者等の災害時
要配慮者の所在の把握に努め、必要な福祉サービス等が受けられるための連絡調整等を行うととも
に、必要に応じ、ホームヘルパーの派遣や施設への緊急入所など必要な措置を講ずる。
2
被災都道府県・市町村は、避難所や在宅における一般の災害時要配慮者対策に加え、以下の
点に留意しながら障害者及び高齢者に係る対策を実施する。
(1) 被災した障害者及び高齢者の迅速な把握に努めること。
(2) 掲示板、広報誌、パソコン、ファクシミリ等を活用し、また、報道機関との協力のもとに、新聞、ラ
ジオ、文字放送、手話つきテレビ放送等を利用することにより、被災した障害者及び高齢者に対し
て、生活必需品や利用可能な施設及びサービスに関する情報等の提供を行うこと。
(3) 避難所等において、被災した障害者及び高齢者の生活に必要な車椅子、障害者用携帯便
器、おむつ等の物資やガイドヘルパー、手話通訳者等のニーズを把握するため相談体制を整備す
ること。
(4) 被災した障害者及び高齢者の生活確保に必要な車椅子、障害者用携帯便器、おむつ等の物
資やガイドヘルパー、手話通訳者等の人材について迅速に調達を行うこと。
(5) 関係業界、関係団体、関係施設を通じ、供出への協力要請を行う等当該物資の確保を図るこ
と。
(6) 避難所や在宅における障害者及び高齢者に対するニーズ調査を行い、必要に応じて、公的宿
泊施設、ホテル等を避難所として借り上げて活用を図るほか、ホームヘルパーの派遣や施設への緊
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