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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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第 3 編 災害復旧・復興対策
第 3 章 被災者の生活再建等の支援
策に対して適切な支援を行う。

第3節

雇用及び労働条件の確保等

第 1 臨時総合相談窓口の開設等
厚生労働省大臣官房地方課は、必要に応じて、関係都道府県労働局に対し、労働条件や雇用
保険、雇用の維持のための支援策等について相談可能な臨時総合相談窓口の開設等について必
要な指導を行うとともに、当該取組について積極的に広報を行う。
また、厚生労働省大臣官房地方課は、相談件数の統一的な把握のため、本省への報告様
式を関係都道府県労働局に示し、関係都道府県労働局は当該様式に基づき大臣官房地方
課に報告する。
第 2 安易な解雇、雇止め等の防止
1 解雇、雇止め等に関する情報の一括管理
被災地を管轄する都道府県労働局は、当該労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所が
把握した解雇、雇止め等に関する情報を一括して管理するとともに、当該情報を厚生労働省関係
部局に対して、情報提供する。
2 企業等への啓発指導等
被災地を管轄する都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所は、相互に連携
し、被災した企業等に対して、法令等で定められた解雇、雇止め等に関する規定の遵守の徹底
について啓発指導等を行い、必要に応じて雇用調整助成金の利用等について周知することで、
災害を理由とした安易な解雇、雇止め等を防止するよう努める。
第 3 離職者の早期再就職等の促進
厚生労働省労働基準局及び職業安定局並びに被災地を管轄する都道府県労働局及び公共職
業安定所は、災害により離職を余儀なくされた者の早期再就職等を促進するため、離職者の発生
状況、求人・求職の動向等の情報を速やかに把握するとともに、必要に応じ、次の措置を講ずる。
1 雇用維持の要請等
(1) 厚生労働省労働基準局及び職業安定局は、被災地において被災による雇用への深刻な影
響が見込まれる場合には、経済団体等に対し、雇用・労働問題に配慮するよう速やかに要請等を
行う。
(2) 厚生労働省職業安定局及び都道府県労働局は、雇用情勢に関する被災都道府県・市町村
の状況及び企業等のニーズを踏まえ、企業等に対し、雇用調整助成金等の制度を周知する。
(3) 厚生労働省労働基準局及び職業安定局並びに被災地を管轄する都道府県労働局は、被
災都道府県・市町村の医療部局、介護部局等の関係部局と連携し、個別の企業等に対して雇用
維持のための啓発指導を行う。
2 被災者のための臨時職業相談及び巡回職業相談等の実施
(1) 災害発生後、被災者からの職業相談が増加する可能性を踏まえ、速やかに臨時の職業相
談窓口を設置する。
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