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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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第 2 編 災害応急対策
第 2 章 保健医療に係る対策
あるほか、クラッシュシンドロームによる急性腎障害患者に対して提供することも必要であり、また、
透析医療の実施に当たっては、水・医薬品等の確保が重要であることから、次の方法により、人工
透析の供給体制を確保する。
(1) 窓口担当者の設置
被災都道府県は、災害時の透析医療確保に係る窓口担当者を設置し、透析医療機関、公益
社団法人日本透析医会等の関係団体及び厚生労働省との人工透析の供給体制の確保に向け
た情報の連携を行う。
(2) 情報収集及び連絡
公益社団法人日本透析医会が、被災都道府県に伝達する被災地及び近隣における人工透析
患者の受療状況及び透析医療機関の稼働状況に係る情報等に基づき、被災都道府県・市町村
は、広報紙、報道機関等を通じて、透析患者や患者団体等へ的確な情報を提供し、受療の確保
を図ること。
(3) 水及び医薬品等の確保
被災都道府県は、公益社団法人日本透析医会が提供する透析医療機関における水・医薬品
等の確保状況に関する情報に基づき、必要な措置を講ずること。
2

厚生労働省健康・生活衛生局、医政局及び医薬局は、前項に掲げる措置に関し、必要な助

言及びその他の支援を行う。
第 2 難病等(図 6 参照)
1

難病患者等への医療を確保するためには、医薬品等(例:ALS 等の在宅人工呼吸器用酸

素、クローン病の成分栄養、膠原病のステロイド系薬品)の確保が必要であることから、次の方法
により、難病等に係る医療の供給体制を確保する。
(1) 情報収集及び連絡
① 被災都道府県・市町村は、被災地及び近隣における難病患者等の受療状況及び主な医療
機関の稼働状況を把握し、広報紙、報道機関等を通じて難病患者や患者団体等へ的確な情報
を提供し、受療の確保を図ること。
② 厚生労働省健康・生活衛生局は、難治性疾患政策研究班員を通じて把握した被災地及び近
隣における難病患者等の受療状況、主な医療機関の稼働状況及び療養上必要な情報につい
て、被災都道府県へ提供すること。
(2) 医薬品等の確保
被災都道府県は、把握した医療機関における医薬品等の確保状況に基づき必要な措置を講
ずること。
2

厚生労働省医政局、健康・生活衛生局及び医薬局は、前項に掲げる措置に関し、必要な助

言及びその他の支援を行う。
第 3 アレルギー疾患
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