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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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第 1 編 災害予防対策
第 5 章 毒物劇物に係る災害予防対策
するため、必要な助言及びその他の支援を行う。
4

厚生労働省健康・生活衛生局は、衛生行政報告例に基づく基礎的情報のほか、火葬場の名

称、所在地、一日当たりの火葬能力、職員の配置状況、周辺の交通事情等に関する情報の収集に
努める。

第 5 章 毒物劇物に係る災害予防対策
1 都道府県は、毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第 303 号)の規定に基づく毒物劇物営業者、
特定毒物研究者及び業務上取扱者(以下「毒物劇物営業者等」という。)の製造所、営業所、店舗、研
究所その他業務上毒物又は劇物を取り扱う場所(以下「毒物劇物関係施設」という。)に対する立入検
査を徹底すること等により、毒物劇物関係施設の安全性の確保に努める。
2

都道府県は、毒物劇物営業者等による毒物劇物危害防止規程の作成及び遵守、定期点検及び

自主点検の実施等の自主保安体制の整備を推進する。
3 都道府県は、毒物劇物営業者等に対し、講習会、研修会等の実施に対する協力等により、保管管
理及び毒物劇物に関する知識の向上を図ることにより、毒物劇物関係施設における保安体制の強化
を図る。
4 厚生労働省医薬局は、前 3 項に掲げる措置に関し、必要な助言及びその他の支援を行う。
5

厚生労働省医薬局は、毒物劇物による災害発生の徹底的な原因究明に努め、その結果に基づく

管理の徹底を指導するとともに、新たな対策が必要な場合には、技術基準として法令に定める等によ
り、毒物劇物関連施設の安全性の向上に努める。

第 6 章 社会保険に係る災害予防対策
厚生労働省保険局及び年金局は、災害時においても健康保険制度及び年金制度に係る業務が円
滑に遂行されるよう、関係機関(全国健康保険協会、日本年金機構、企業年金連合会及び国民年金
基金連合会)に対し、防災体制の整備に関し必要な助言及びその他の支援を行う。

第 7 章 労働災害に係る災害予防対策
1

大規模な爆発、火災等の災害の防止
労働基準監督署は、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)等の定めるところにより、安全衛生

管理を図り、大規模な爆発、火災等の労働災害の防止について指導するほか、原子力施設における
緊急作業時に使用可能な十分な数の予備の線量計の確保など、電力会社等が緊急作業に対する準
備を行うよう、指導する。

2

企業における防災の促進
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