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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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第 1 編 災害予防対策
第 3 章 福祉に係る災害予防対策
1

市町村福祉部局は、災害時要配慮者の被害状況の把握から市町村関係部局と連携した福祉

サービス等の提供等に至るまで、非常災害に際しては膨大な業務を処理することとなるため、以下
の点に留意しつつ、可能な限り災害時の業務処理をルール化すること等により、防災体制の整備に
努める。
(1) 災害時の業務に関する十分なシミュレーションを行い、災害時に、福祉サービス等の提供に支
障が生ずることのないよう、職員の確保や業務分担の確認等を行うこと。
(2) 福祉事務所等の相談機関や管内の福祉サービス等を提供する事業者(以下「福祉サービス等
事業者」という。)の連絡・連携体制を整備すること。
(3) 必要に応じ、災害時における市町村福祉行政に係る協力体制の在り方を含んだ市町村間災
害援助協定を締結すること等により、相互協力体制を確立すること。
(4) 災害救助担当部局が行う災害対策基本法第 49 条の 10 の規定による避難行動要支援者名簿
及び災害対策基本法第 49 条の 14 の規定による個別避難計画の作成や「避難所における良好な生
活環境の確保に向けた取組指針」(平成 25 年 8 月内閣府)等を踏まえた福祉避難所の整備につい
て、福祉行政を担当する立場から、必要な助言及びその他の支援に努めること。
2

都道府県は、管内の市町村福祉部局が行う防災体制の整備に関し、必要な助言及びその他の

支援に努める。
3

厚生労働省社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部、老健局その他の関係部局は、災害

時において、都道府県及び市町村における福祉サービス等の提供が確保されるよう、必要な助言
及びその他の支援を行う。

第2節

災害時の福祉支援体制の整備

第 1 災害時情報網の整備
1

厚生労働省社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部及び老健局並びに都道府県等は、

大規模災害発生時において社会福祉施設等(こども家庭庁の所掌に属するものを除く。以下同
じ。)における被災状況等を把握するため、災害発生時における被災状況等を把握するシステム
(災害時情報共有システム)等により、国・都道府県等間、都道府県等・社会福祉施設間等の災
害時における情報収集及び連携体制の整備に努める。
第 2 災害派遣福祉チーム(DWAT)等の体制整備
1 厚生労働省社会・援護局は、災害派遣福祉チーム(DWAT)等の運用に係る体制を整備する
ため、災害時の支援体制の整備に向けたガイドラインを策定するとともに、当該ガイドラインを
踏まえた取組に係る費用のうち、災害福祉支援ネットワークの運営に係る費用等について
は、「災害福祉支援ネットワーク構築推進等支援事業」の補助対象として都道府県に対する
財政支援等を行う。なお、単独の都道府県では対応が困難な広域的な災害が発生した場合
は、必要に応じて、災害福祉支援ネットワーク中央センターを通じた広域的な調整を行う。
2 都道府県は、災害時の支援体制の整備に向けたガイドラインに基づき、災害福祉支援ネットワ
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