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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (48 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第 2 編 災害応急対策
第 3 章 福祉に係る対策
2
被災都道府県及び厚生労働省社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部、老健局その他の
関係部局は、被災市町村が実施する前項の措置に関し、他の都道府県・市町村への協力要請等必
要な支援を行う。
第3節
1
災害時要配慮者に係る対策
非常災害の発生に際しては、平常時より在宅福祉サービス等の提供を受けている者に加え、災
害を契機に新たに災害時要配慮者となる者が発生することから、これら災害時要配慮者に対し、時
間の経過とともに変化する被災者のニーズに応じて、的確なサービスの確保が重要であることに鑑
み、被災市町村は、以下の点に留意しながら、災害時要配慮者対策を実施する。
(1) 在宅福祉サービス等の利用者、一人暮らし高齢者、障害者、難病患者、医療的ケアを必要と
する者等の名簿を利用するとともに、福祉サービス事業者等の福祉関係者との連携等により、居宅
や避難所に所在する災害時要配慮者の迅速な発見に努めること。
(2) 災害時要配慮者を発見した場合には、当該災害時要配慮者の同意を得て、必要に応じ、厚生
労働省関係部局と連携して以下の措置を講ずること。
① 避難所(福祉避難所を含む)へ移動すること。
② 社会福祉施設等への緊急入所を行うこと。
③ 在宅又は避難所において、福祉サービス等の提供が必要な場合には、地域包括支援センター
等の関係機関と連携を図りつつ、必要なサービスを確保すること。
2
被災都道府県及び厚生労働省社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部、老健局その他の
関係部局は、被災市町村が実施する前項の措置に関し、他の都道府県・市町村への協力要請等必
要な支援を行う。
第4節
1
社会福祉施設等に係る対策
被災社会福祉施設等は、あらかじめ定めた避難誘導方法等に従い、速やかに入所者の安全を
確保する。
2 被災地に隣接する地域の社会福祉施設等は、当該施設における福祉サービス等の適切な提供
に支障のない範囲で支援の必要性の高い被災者の受入れに努める。
3
被災社会福祉施設等は、水、食料品等の日常生活用品及びマンパワーの不足数について把
握し、近隣施設、都道府県・市町村等に支援を要請する。
4 被災都道府県・市町村は、以下の点に重点を置いて社会福祉施設等の支援を行う。
(1) ライフラインの復旧について、優先的な対応が行われるように事業者へ要請すること。
(2) 復旧までの間、水、食料品等の必須の日常生活用品の確保のための措置を講ずること。
(3) ボランティアへの情報提供などを含めマンパワーを確保すること。
5
被災都道府県及び厚生労働省社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部、老健局その他の
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第 3 章 福祉に係る対策
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被災都道府県及び厚生労働省社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部、老健局その他の
関係部局は、被災市町村が実施する前項の措置に関し、他の都道府県・市町村への協力要請等必
要な支援を行う。
第3節
1
災害時要配慮者に係る対策
非常災害の発生に際しては、平常時より在宅福祉サービス等の提供を受けている者に加え、災
害を契機に新たに災害時要配慮者となる者が発生することから、これら災害時要配慮者に対し、時
間の経過とともに変化する被災者のニーズに応じて、的確なサービスの確保が重要であることに鑑
み、被災市町村は、以下の点に留意しながら、災害時要配慮者対策を実施する。
(1) 在宅福祉サービス等の利用者、一人暮らし高齢者、障害者、難病患者、医療的ケアを必要と
する者等の名簿を利用するとともに、福祉サービス事業者等の福祉関係者との連携等により、居宅
や避難所に所在する災害時要配慮者の迅速な発見に努めること。
(2) 災害時要配慮者を発見した場合には、当該災害時要配慮者の同意を得て、必要に応じ、厚生
労働省関係部局と連携して以下の措置を講ずること。
① 避難所(福祉避難所を含む)へ移動すること。
② 社会福祉施設等への緊急入所を行うこと。
③ 在宅又は避難所において、福祉サービス等の提供が必要な場合には、地域包括支援センター
等の関係機関と連携を図りつつ、必要なサービスを確保すること。
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被災都道府県及び厚生労働省社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部、老健局その他の
関係部局は、被災市町村が実施する前項の措置に関し、他の都道府県・市町村への協力要請等必
要な支援を行う。
第4節
1
社会福祉施設等に係る対策
被災社会福祉施設等は、あらかじめ定めた避難誘導方法等に従い、速やかに入所者の安全を
確保する。
2 被災地に隣接する地域の社会福祉施設等は、当該施設における福祉サービス等の適切な提供
に支障のない範囲で支援の必要性の高い被災者の受入れに努める。
3
被災社会福祉施設等は、水、食料品等の日常生活用品及びマンパワーの不足数について把
握し、近隣施設、都道府県・市町村等に支援を要請する。
4 被災都道府県・市町村は、以下の点に重点を置いて社会福祉施設等の支援を行う。
(1) ライフラインの復旧について、優先的な対応が行われるように事業者へ要請すること。
(2) 復旧までの間、水、食料品等の必須の日常生活用品の確保のための措置を講ずること。
(3) ボランティアへの情報提供などを含めマンパワーを確保すること。
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被災都道府県及び厚生労働省社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部、老健局その他の
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