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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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第 2 編 災害応急対策
第 2 章 保健医療に係る対策
(4) 職員の被災状況、稼働状況
(5) 医薬品等及び医療用資器材の需給状況
(6) 施設への交通状況 等

第2節
1

被災都道府県における保健医療福祉活動の総合調整の実施

都道府県及び保健所は、大規模災害が発生した場合には、「大規模災害時の保健医療福祉活

動に係る体制の整備について」(令和7年3月 31 日付け科発 0331 第 10 号、医政発 0331
第 100 号、健生発 0331 第 52 号、感発 0331 第 20 号、医薬発 0331 第 60 号、社援発 0331
第 69 号、障発 0331 第 27 号、老発 0331 第 13 号厚生労働省大臣官房厚生科学課長、医政
局長、健康・生活衛生局長、健康・生活衛生局感染症対策部長、医薬局長、社会・援護局長、社会
・援護局障害保健福祉部長、老健局長通知)、「災害医療コーディネーター活動要領及び災害時小
児周産期リエゾン活動要領」(平成 31 年 2 月 8 日付け医政地発 0208 第 2 号)及び「災害薬事コー
ディネーター活動要領」(令和7年3月 10 日付け医薬総発 0310 第2号)に基づき、市町村と連携し
て、以下の措置を講ずるよう努める。
(1) 都道府県災害対策本部の下に、災害対策に係る保健医療福祉活動の総合調整を行うための
本部(以下この項において「保健医療福祉調整本部」という。)を設置すること。
(2) 保健医療福祉調整本部及び保健所において、被災都道府県における災害対策に係る保健医
療福祉活動の総合調整として、救護班・災害派遣医療チーム(DMAT)・災害派遣精神医療チーム
(DPAT)・災害支援ナース・保健師等チーム等(以下この項において「保健医療活動チーム」とい
う。)の派遣調整、保健医療活動に関する情報連携(保健医療活動チームに対する避難所等での
保健医療活動の記録等のための統一的な様式の提示を含む。)並びに保健医療福祉活動に係る
情報の整理及び分析を行うこと。
(3) 保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉活動の総合調整を円滑に行うために必要があると
認めるときは、被災都道府県以外の都道府県等に対し、保健医療福祉調整本部における業務を補
助するための人的支援等を求めること。
(4) 保健医療福祉調整本部に都道府県災害医療コーディネーター、統括 DHEAT、災害時小児周
産期リエゾン及び災害薬事コーディネーターを配置し、助言及び支援を受けて保健医療福祉活動
の総合調整を行う。
2

厚生労働省大臣官房厚生科学課、医政局、健康・生活衛生局、医薬局、社会・援護局障害保

健福祉部及び老健局は、前項に掲げる措置に関し、必要な助言及びその他の支援を行う。

第3節

被災地における指揮調整機能の維持

第 1 災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT)の派遣
1 被災都道府県は、災害が発生し、保健医療福祉調整本部が設置され、被災都道府県外
からの保健医療活動チームの受援調整が必要となるなど、被災都道府県内の保健所、保
健所設置市又は特別区の相互支援では保健医療福祉活動の総合調整が困難となることが
予想される場合には、災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT)の応援要請をする。
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