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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第 1 編 災害予防対策
第 3 章 福祉に係る災害予防対策
ークを構築するとともに、災害派遣福祉チーム(DWAT)等の運用に係る体制を整備する。
第3 地域リハビリテーションの体制整備
1 都道府県は、災害時において速やかな支援が可能となるようなネットワークを築くため、地域リ
ハビリテーションの体制を整備するよう努める。
2 厚生労働省老健局は、前項の体制の整備に関し、必要な助言及びその他の支援を行う。
第4
災害時の対応マニュアルの作成
厚生労働省社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部及び老健局は、社会福祉
施設等が災害時における指揮命令系統の構築方法、情報の収集・発信方法、入所者
の避難の方法等を記した業務継続計画を作成するに当たり、当該業務継続計画の
作成に係るガイドラインを周知すること等により、社会福祉施設等に対して必要
な支援を行う。
第5
福祉に係る災害予防対策研究及び研修の推進
1
厚生労働省社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部及び老健局は、災害派
遣福祉チーム(DWAT)等の活動、災害時の情報網、災害時の福祉サービスの提
供等の対策に係る研究及び研修を推進する。
2
厚生労働省社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部及び老健局並びに都道府
県及び市町村は、災害時に社会福祉施設等の被災状況等の情報を迅速に収集する
ため、関係部局や社会福祉施設等の職員に対して、災害時情報共有システムの操
作等に係る訓練の定期的な実施に努める。
第3節
1
福祉サービス等事業者の災害に対する安全性の確保
厚生労働省社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部、老健局その他の関係部局並びに都
道府県及び市町村は、福祉サービス等の災害に対する安全性を確保するため、福祉サービス等事
業者等が実施する以下の事項に関し、必要な助言及びその他の支援を行う。
(1) 国庫補助制度及び交付金の積極的な活用等により、社会福祉施設等における耐震性・津波に
対する安全性その他の安全性を確保すること。
(2) 社会福祉施設等の避難計画を作成すること。
(3) 社会福祉施設等の職員及び利用者に対し、災害対策に関する啓発を行うこと。
(4) 社会福祉施設等の職員及び利用者に対し、避難訓練を実施すること。
(5) 災害時において、福祉サービス等の利用者が、継続して必要なサービスを利用することができ
るようにするとともに、その他の避難行動要支援者及び災害時要配慮者に対して、社会福祉施設等
への緊急受入れその他の必要な福祉サービス等が適切に提供されるよう、必要な物資の備蓄、施
設の余剰スペースの把握、福祉サービス等事業者間における災害援助協定の締結等に努めるこ
と。
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第 3 章 福祉に係る災害予防対策
ークを構築するとともに、災害派遣福祉チーム(DWAT)等の運用に係る体制を整備する。
第3 地域リハビリテーションの体制整備
1 都道府県は、災害時において速やかな支援が可能となるようなネットワークを築くため、地域リ
ハビリテーションの体制を整備するよう努める。
2 厚生労働省老健局は、前項の体制の整備に関し、必要な助言及びその他の支援を行う。
第4
災害時の対応マニュアルの作成
厚生労働省社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部及び老健局は、社会福祉
施設等が災害時における指揮命令系統の構築方法、情報の収集・発信方法、入所者
の避難の方法等を記した業務継続計画を作成するに当たり、当該業務継続計画の
作成に係るガイドラインを周知すること等により、社会福祉施設等に対して必要
な支援を行う。
第5
福祉に係る災害予防対策研究及び研修の推進
1
厚生労働省社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部及び老健局は、災害派
遣福祉チーム(DWAT)等の活動、災害時の情報網、災害時の福祉サービスの提
供等の対策に係る研究及び研修を推進する。
2
厚生労働省社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部及び老健局並びに都道府
県及び市町村は、災害時に社会福祉施設等の被災状況等の情報を迅速に収集する
ため、関係部局や社会福祉施設等の職員に対して、災害時情報共有システムの操
作等に係る訓練の定期的な実施に努める。
第3節
1
福祉サービス等事業者の災害に対する安全性の確保
厚生労働省社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部、老健局その他の関係部局並びに都
道府県及び市町村は、福祉サービス等の災害に対する安全性を確保するため、福祉サービス等事
業者等が実施する以下の事項に関し、必要な助言及びその他の支援を行う。
(1) 国庫補助制度及び交付金の積極的な活用等により、社会福祉施設等における耐震性・津波に
対する安全性その他の安全性を確保すること。
(2) 社会福祉施設等の避難計画を作成すること。
(3) 社会福祉施設等の職員及び利用者に対し、災害対策に関する啓発を行うこと。
(4) 社会福祉施設等の職員及び利用者に対し、避難訓練を実施すること。
(5) 災害時において、福祉サービス等の利用者が、継続して必要なサービスを利用することができ
るようにするとともに、その他の避難行動要支援者及び災害時要配慮者に対して、社会福祉施設等
への緊急受入れその他の必要な福祉サービス等が適切に提供されるよう、必要な物資の備蓄、施
設の余剰スペースの把握、福祉サービス等事業者間における災害援助協定の締結等に努めるこ
と。
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