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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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第 1 編 災害予防対策
第 2 章 保健医療に係る災害予防対策
ム(DMAT)等の派遣方法等を記した業務継続計画の作成に努める。
3

厚生労働省医政局は、都道府県に対し、地域防災計画における医療供給の支援体制の整

備について必要な助言及びその他の支援を行うとともに、病院に対し、業務継続計画の作成のた
めのガイドラインを周知する等により、必要な支援を行う。

第3節

災害時における救急患者等の搬送体制の確保

1 都道府県は、災害時における救急患者及び医療活動従事者の搬送のため、平常時から、陸路・
海路・空路を利用した複数の搬送手段の確保に努める。
2

都道府県は、地域の実情に応じて、広域後方医療施設への傷病者の搬送に当たり航空搬送拠

点として使用することが適当な民間空港、自衛隊の基地、大規模な空き地等をあらかじめ抽出し、
災害時において、当該航空搬送拠点に、広域後方医療施設への傷病者の搬送に必要なトリアージ
(緊急度判定に基づく治療順位の決定)、救急措置等を行うための航空搬送拠点臨時医療施設を
設置することができるよう整備するとともに、災害時のドクターヘリの運用体制を整備する等、災害発
生時における救急医療体制の整備に努める。
3

厚生労働省医政局は、災害派遣医療チーム(DMAT)・災害派遣精神医療チーム(DPAT)等の

緊急輸送や傷病者の搬送を円滑に進めることができるようにするため、国土交通省、海上保安庁、
防衛省、消防庁及び警察庁(以下「緊急輸送関係省庁」という。)との必要な調整を行う。

第4節
1

後方支援体制の確保

都道府県は、当該都道府県においては対処することが困難な規模の非常災害が発生した場合

における医療を確保するため、近隣都道府県と調整し、災害時の相互協力体制の確立に努める。
その際、都道府県は、必要に応じて災害医療コーディネーター、災害時小児周産期リエゾン、災害
薬事コーディネーター等の助言を受ける。
2

厚生労働省医政局は、前項の相互協力体制の確立のため、必要に応じ、助言その他の支援を

行う。

第5節

医薬品等の安定供給の確保

第 1 災害時情報網の整備
1

都道府県は、医療機関、医薬品等関係団体、日本赤十字社、都道府県薬剤師会等と協力

し、災害時における医薬品等の供給に関する情報収集及び連絡体制の整備に努める。
2

厚生労働省医政局、健康・生活衛生局感染症対策部及び医薬局は、都道府県、医薬品等

関係団体、日本赤十字社、公益社団法人日本薬剤師会等と協力し、災害時における医薬品等
の供給に関する情報収集及び連絡体制の整備に努める。
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