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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第 2 編 災害応急対策
第 2 章 保健医療に係る対策
第 2 医薬品等の確保及び供給(図 3 及び図 4 参照)
1
被災都道府県は、災害用の備蓄医薬品等の活用や医薬品等卸協同組合、日本赤十字社等
への協力要請等により、必要な医薬品等の供給を確保するとともに、被災地内で医薬品等の不
足を生じることが予想される場合には、速やかに厚生労働省医政局及び医薬局に報告する。
また、被災地内の交通が混乱しているような場合には、自転車、自動二輪車を含めた搬送手段
を確保する。
2
厚生労働省医政局は、被災地で医薬品等(輸血用血液製剤及びガスえそウマ抗毒素を除
く。)の不足を生じることが予想され、広域的な対応が必要と判断した場合には、医薬品等関係団
体等に医薬品等の供給について協力を要請する。
また、被災地内の医薬品等の供給に当たっては、医薬品等集積所等に対する仕分け・管理を
容易にするため、種類別の梱包の実施等の工夫を行うよう要請する。
3
厚生労働省医薬局は、被災地で輸血用血液製剤の不足を生じることが予想され、広域的な
対応が必要と判断した場合には、日本赤十字社に輸血用血液製剤の供給について協力を要請
するとともに、当該供給を支援する。
4
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部は、被災地内でガスえそウマ抗毒素の不足を生
じることが予想され、広域的な対応が必要と判断した場合には、国家買上げ分を供出する。
5
厚生労働省医政局は、緊急輸送関係省庁と調整を行い、輸送ルートを確保し、医薬品等関
係団体による被災地への医薬品等(輸血用血液製剤を除く。)の供給を支援する。
第 3 医薬品等の仕分け及び管理
1
被災都道府県は、医薬品等集積所、避難所等における医薬品等の仕分け・管理及び服薬指
導等の実施について、都道府県薬剤師会に要請し、医薬品等の迅速な供給及び適正使用を図
る。なお、薬局等が再開した場合には、当該薬局等における医薬品等の供給に関する状況を考
慮して、被災都道府県による供給を段階的に限定し、通常の医薬品供給体制に速やかに移行で
きるように努める。
2
厚生労働省医薬局は、被災地内での医薬品等の仕分け・管理及び服薬指導等の実施につ
いて、広域的な対応が必要と判断した場合には、公益社団法人日本薬剤師会等に要請する。
第8節
医療に関する外国からの支援
厚生労働省医政局及び医薬局は、医療に関する外国からの支援に関し、発災後可能な限り早
期に次の考え方に基づく援助の要否に関する方針を明確にする。厚生労働省災害対策本部等
は、防災基本計画第 2 編第 2 章第 11 節第 3 項に規定するところにより、政府の非常本部等を通じ、
その受入れの可否を関係国に連絡する。
(1) 医療スタッフについては、被災者との日本語による意思疎通が困難である等の問題があるた
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第 2 章 保健医療に係る対策
第 2 医薬品等の確保及び供給(図 3 及び図 4 参照)
1
被災都道府県は、災害用の備蓄医薬品等の活用や医薬品等卸協同組合、日本赤十字社等
への協力要請等により、必要な医薬品等の供給を確保するとともに、被災地内で医薬品等の不
足を生じることが予想される場合には、速やかに厚生労働省医政局及び医薬局に報告する。
また、被災地内の交通が混乱しているような場合には、自転車、自動二輪車を含めた搬送手段
を確保する。
2
厚生労働省医政局は、被災地で医薬品等(輸血用血液製剤及びガスえそウマ抗毒素を除
く。)の不足を生じることが予想され、広域的な対応が必要と判断した場合には、医薬品等関係団
体等に医薬品等の供給について協力を要請する。
また、被災地内の医薬品等の供給に当たっては、医薬品等集積所等に対する仕分け・管理を
容易にするため、種類別の梱包の実施等の工夫を行うよう要請する。
3
厚生労働省医薬局は、被災地で輸血用血液製剤の不足を生じることが予想され、広域的な
対応が必要と判断した場合には、日本赤十字社に輸血用血液製剤の供給について協力を要請
するとともに、当該供給を支援する。
4
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部は、被災地内でガスえそウマ抗毒素の不足を生
じることが予想され、広域的な対応が必要と判断した場合には、国家買上げ分を供出する。
5
厚生労働省医政局は、緊急輸送関係省庁と調整を行い、輸送ルートを確保し、医薬品等関
係団体による被災地への医薬品等(輸血用血液製剤を除く。)の供給を支援する。
第 3 医薬品等の仕分け及び管理
1
被災都道府県は、医薬品等集積所、避難所等における医薬品等の仕分け・管理及び服薬指
導等の実施について、都道府県薬剤師会に要請し、医薬品等の迅速な供給及び適正使用を図
る。なお、薬局等が再開した場合には、当該薬局等における医薬品等の供給に関する状況を考
慮して、被災都道府県による供給を段階的に限定し、通常の医薬品供給体制に速やかに移行で
きるように努める。
2
厚生労働省医薬局は、被災地内での医薬品等の仕分け・管理及び服薬指導等の実施につ
いて、広域的な対応が必要と判断した場合には、公益社団法人日本薬剤師会等に要請する。
第8節
医療に関する外国からの支援
厚生労働省医政局及び医薬局は、医療に関する外国からの支援に関し、発災後可能な限り早
期に次の考え方に基づく援助の要否に関する方針を明確にする。厚生労働省災害対策本部等
は、防災基本計画第 2 編第 2 章第 11 節第 3 項に規定するところにより、政府の非常本部等を通じ、
その受入れの可否を関係国に連絡する。
(1) 医療スタッフについては、被災者との日本語による意思疎通が困難である等の問題があるた
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