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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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第 4 編 東海地震の地震防災対策強化地域に係る地震防災強化計画
第 2 章 厚生労働省地震災害警戒本部の設置等
第 2 自発的参集
厚生労働省地震災害警戒本部の構成員は、警戒宣言が発せられた場合には、召集権者の召集
を待たず、直ちに参集する。
第 3 厚生労働省地震災害警戒本部の設置場所
厚生労働省地震災害警戒本部は、厚生労働本省内の会議室等に設置する。
第 4 厚生労働省地震災害警戒本部の業務
厚生労働省地震災害警戒本部は、次の業務を行う。
(1) 地震防災応急対策の統括・総合調整
(2) 政府地震災害警戒本部等及び関係省庁との情報交換及び連絡調整
(3) 厚生労働省幹部との連絡
(4) その他地震防災応急対策に関し必要な業務
第 5 都道府県労働局地震災害警戒本部
地震防災対策強化地域(東京都、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三
重県。以下「強化地域」という。)を管轄する都道府県労働局長は、警戒宣言が発せられた場合に
は、地震防災応急対策を実施するため、都道府県労働局地震災害警戒本部を設置するものとす
る。
都道府県労働局地震災害警戒本部の組織その他の必要な事項は、厚生労働省大臣官房地方
課長及び厚生労働省労働基準局長が定める。
第 6 地方支分部局への指示等
(1) 厚生労働省大臣官房長は、警戒宣言が発せられた場合には、強化地域を管轄する地方厚
生(支)局及び都道府県労働局に対し、警戒宣言の内容を速やかに伝達するとともに、来庁者の
避難、安全衛生の確保その他発災後の地震防災応急対策のために必要な指示を総合的に行う
とともに、職員や庁舎等の管理に係る個別具体的な指示を行うものとする。
(2) 厚生労働省関係部局長は、警戒宣言が発せられた場合には、上記(1)の指示を踏まえ、強
化地域を管轄する地方厚生(支)局及び都道府県労働局に対して、医薬品等、飲料水の確保及
び労働安全衛生の確保その他発災後の地震防災応急対策のために必要な個別具体的な指示
を行うものとする。ただし、緊急に対処する必要がある場合には、厚生労働省大臣官房長が上記
(1)の指示を行う前に必要な指示を行うものとする。
第 7 地方支分部局における地震防災応急対策の実施要員の確保
強化地域を管轄する地方厚生(支)局及び都道府県労働局は、地震防災応急対策の迅速かつ
的確な実施を図るため、次の要員を確保するものとする。
なお、当該要員の確保は、地震防災応急対策を勤務時間外に行うことも考慮して行うものとする。
(1) 各種情報の収集及び伝達のための要員
(2) 避難誘導を適正に行うための要員
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