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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (66 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第 4 編 東海地震の地震防災対策強化地域に係る地震防災強化計画
第 1 章 地震予知情報等の伝達
第 4 編 東海地震の地震防災対策強化地域に係る地震防災強化計画
この編においては、大規模地震対策特別措置法(昭和 53 年法律第 73 号)第 6 条第 1 項の規定に基
づき地震防災に関しとるべき措置等を定める。
第 1 章 地震予知情報等の伝達
1 警戒宣言が発せられた場合には、厚生労働省大臣官房厚生科学課は、連絡網に従い、内閣府等
から得た情報を速やかに厚生労働省の関係部局に伝達する。
2
厚生労働省関係部局は、発災後の災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、関係機関と連
絡体制の強化を図る。
第 2 章 厚生労働省地震災害警戒本部の設置等
第 1 厚生労働省地震災害警戒本部の設置
1
厚生労働大臣は、政府に地震災害警戒本部が設置された場合には、直ちに、本省に厚生労働
大臣を長とする厚生労働省地震災害警戒本部を設置する。
2
厚生労働省地震災害警戒本部は、本部長、本部長代理、副本部長、副本部長代理及び本部
員をもって構成する。
3 本部長は、厚生労働省地震災害警戒本部の事務を総括する。本部長代理は、本部長に事故が
あるときは、その職務を代理する。副本部長は、本部長を補佐し、本部長及び本部長代理に事故が
あるときは、その職務を代理する。副本部長代理は、副本部長に事故があるときは、その職務を代理
する。本部の設置前に、これらの職務を担うべき者に事故あるときも、これに準ずるものとする。
4 厚生労働省地震災害警戒本部の組織は、厚生労働省地震災害警戒本部設置規程(別紙 6)を
参考とする。
5
厚生労働省地震災害警戒本部が設置された場合には、同本部事務局は、速やかに記者発表
を行う。
6 厚生労働省地震災害警戒本部は、発災後は、第 2 編第 1 章第 2 節第 2 に定める厚生労働省災
害対策本部に移行する。
7
厚生労働省地震災害警戒本部は、厚生労働省災害対策本部に移行された場合又は警戒解除
宣言が発せられた場合には廃止する。
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第 1 章 地震予知情報等の伝達
第 4 編 東海地震の地震防災対策強化地域に係る地震防災強化計画
この編においては、大規模地震対策特別措置法(昭和 53 年法律第 73 号)第 6 条第 1 項の規定に基
づき地震防災に関しとるべき措置等を定める。
第 1 章 地震予知情報等の伝達
1 警戒宣言が発せられた場合には、厚生労働省大臣官房厚生科学課は、連絡網に従い、内閣府等
から得た情報を速やかに厚生労働省の関係部局に伝達する。
2
厚生労働省関係部局は、発災後の災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、関係機関と連
絡体制の強化を図る。
第 2 章 厚生労働省地震災害警戒本部の設置等
第 1 厚生労働省地震災害警戒本部の設置
1
厚生労働大臣は、政府に地震災害警戒本部が設置された場合には、直ちに、本省に厚生労働
大臣を長とする厚生労働省地震災害警戒本部を設置する。
2
厚生労働省地震災害警戒本部は、本部長、本部長代理、副本部長、副本部長代理及び本部
員をもって構成する。
3 本部長は、厚生労働省地震災害警戒本部の事務を総括する。本部長代理は、本部長に事故が
あるときは、その職務を代理する。副本部長は、本部長を補佐し、本部長及び本部長代理に事故が
あるときは、その職務を代理する。副本部長代理は、副本部長に事故があるときは、その職務を代理
する。本部の設置前に、これらの職務を担うべき者に事故あるときも、これに準ずるものとする。
4 厚生労働省地震災害警戒本部の組織は、厚生労働省地震災害警戒本部設置規程(別紙 6)を
参考とする。
5
厚生労働省地震災害警戒本部が設置された場合には、同本部事務局は、速やかに記者発表
を行う。
6 厚生労働省地震災害警戒本部は、発災後は、第 2 編第 1 章第 2 節第 2 に定める厚生労働省災
害対策本部に移行する。
7
厚生労働省地震災害警戒本部は、厚生労働省災害対策本部に移行された場合又は警戒解除
宣言が発せられた場合には廃止する。
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