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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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第 2 編 災害応急対策
第 7 章 社会保険に係る対策
護保険、厚生年金保険、国民年金、厚生年金基金、国民年金基金、確定給付企業年金及び確定拠
出年金について、同様の措置を採ることができるよう、被災都道府県・市町村、全国健康保険協会、健
康保険組合、後期高齢者医療広域連合、国民健康保険組合、地方厚生(支)局、審査支払機関、日
本年金機構、企業年金連合会及び国民年金基金連合会に対し、助言等を行う。また、健康保険等の
保険料の減免について、立法措置が行われる場合は、厚生労働省保険局、老健局及び年金局は連
携して速やかに運用方針を定める。

1

医療保険関係

(1) 厚生労働省保険局は、医療保険におけるマイナ保険証又は資格確認書等再交付業務などを
迅速に処理するほか必要に応じ、マイナ保険証又は資格確認書等の提示の手続きの簡素化、一部
負担金等の支払に係る特例措置、診療報酬の算定要件の特例措置、診療報酬の概算による請
求、請求日の期限延長及び被災区域等における保険医療機関及び保険薬局の指定等に係る有効
期間の延長、特定健康診査等の受診機会の確保、療養の給付費等の書面による請求等につい
て、地方厚生(支)局、審査支払機関及び全国健康保険協会等の保険者との十分な連携を図り、関
係団体への速やかな協力要請を行うなど迅速に対応する。
(2) 厚生労働省保険局は、国民健康保険・後期高齢者医療制度において、特別な理由がある被
保険者に対し、保険者等の判断により、保険料の徴収猶予、納期限の延長及び減免を行うことがで
きること等を、保険者等に対して、速やかに周知する。また、健康保険において、被災した事業所の
状況に応じて保険料の納期限の延長に努めるよう、保険者に対して、速やかに周知する。

2

介護保険関係

(1) 厚生労働省老健局は、介護保険における被保険者証再交付業務などを迅速に処理するほか
必要に応じ、介護報酬上の特例措置、介護報酬の概算請求、請求日の期限延長、要介護認定等
有効期間の特例措置、被保険者証の提示の手続きの簡素化、利用者負担金等の支払に係る特例
措置等について、被災都道府県とともに、市町村(保険者)との十分な連携を図り、関係団体への速
やかな協力要請を行うなど迅速に対応する。
(2) 第一号保険料について、特別な理由がある被保険者に対し、保険者の判断により、保険料の
徴収猶予及び減免を行うことができること等を、速やかに周知する。

3

年金関係

(1) 厚生労働省年金局は、公的年金制度において、財産について一定の損害を受けた者は、申
請により、国民年金保険料の全額又は一部免除を受けることができること、厚生年金保険料等の納
付の猶予を受けることができること等を、速やかに周知する。また、被害状況等を踏まえ、厚生年金
保険料等の納付を行うことが困難であると認められる場合には、被災地に所在する企業等に係る厚
生年金保険料等の納期限を延長する措置を迅速に実施する。さらに、災害の復旧・復興業務等の
特別需要が発生したことにより報酬が一時的に変動した事業所において、特別需要を考慮した適正
な標準報酬月額が算定できるよう標準報酬月額の算定方法に関する特例措置を講ずる。
(2) 厚生労働省年金局は、現況届の提出期限の延長措置や関係機関(日本年金機構、ゆうちょ銀
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