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地方創生2.0基本構想 施策集 (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_chihousousei/index.html#kihon |
出典情報 | 地方創生2.0基本構想(令和7年6月13日閣議決定)(6/13)《内閣官房》 |
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3.人や企業の地方分散
~産官学の地方移転、都市と地方の交流等による創生~
(1)政府関係機関の地方移転
これまでの取組の検証や、DXの進展、リダンダンシーの確保の必要
性など、この 10 年間の変化等を踏まえ、政府関係機関の地方移転に向
けた取組を着実に進める。その際、機関の全面的な移転だけでなく、業
務形態及び地域の実情に応じ、職員が地方で一定期間業務を行うサテ
ライト方式や部局単位での移転など様々な類型を提示した上で、地方
からの提案を募集する。国においても、地方創生に寄与する政策実行機
能を効果的に向上させる観点や、行政機能等を十全に発揮できる政府
関係機関の国内最適立地を実現する観点から主体的に検討を進め、地
方からの提案を踏まえて、国・地方双方にとって望ましい効果を生み出
せるよう、順次結論を出す。
(内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局)
(2)本社機能の地方移転・拡充の更なる促進
地方拠点強化税制は、地方に良質な雇用を創出し地方への新たな人
の流れを生み出すため、2015 年度に創設され、地方に本社機能を有す
る業務施設を整備する場合、計画認定を受けた事業者に対し、建物の取
得価額や雇用者増加数に応じた税額控除等を講じてきた。企業の地方
拠点の整備を更に促進するため、企業への更なるインセンティブ付け
による地方公共団体の誘致活動の活性化とともに、自治体支援策の可
視化や他施策と連携した取組の推進を図る。
(内閣府地方創生推進事務局)
(3)地方大学・地域産業創生交付金
若者の地方定着促進の観点から、地方大学・産業創生法 21に基づき、
地域の産官学連携によって、若者にとって魅力的な地方大学の創出や
産業・雇用の創出、専門人材の育成を促進するための取組を積極的に支
援することとし、地方公共団体に対する国の伴走支援を強化する。
(内閣府地方創生推進事務局)
(4)大学等の地方分散
地方大学・産業創生法に基づき、2028 年3月までの時限措置として、
23 区内の収容定員の増加抑制を行っているが、法附則に基づき、2027
年度末までに検討を行い、必要な措置を講ずる。あわせて、地方大学の
振興を図り、若者の地方定着を促進するとともに、国内留学の促進や地
方インターンシップの促進、大都市圏の大学等の地方での活動拠点等
の設置促進を行う。高等専門学校の改組・新設を検討する地方公共団体
21
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律
(平成 30 年法律第 37 号)
。
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~産官学の地方移転、都市と地方の交流等による創生~
(1)政府関係機関の地方移転
これまでの取組の検証や、DXの進展、リダンダンシーの確保の必要
性など、この 10 年間の変化等を踏まえ、政府関係機関の地方移転に向
けた取組を着実に進める。その際、機関の全面的な移転だけでなく、業
務形態及び地域の実情に応じ、職員が地方で一定期間業務を行うサテ
ライト方式や部局単位での移転など様々な類型を提示した上で、地方
からの提案を募集する。国においても、地方創生に寄与する政策実行機
能を効果的に向上させる観点や、行政機能等を十全に発揮できる政府
関係機関の国内最適立地を実現する観点から主体的に検討を進め、地
方からの提案を踏まえて、国・地方双方にとって望ましい効果を生み出
せるよう、順次結論を出す。
(内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局)
(2)本社機能の地方移転・拡充の更なる促進
地方拠点強化税制は、地方に良質な雇用を創出し地方への新たな人
の流れを生み出すため、2015 年度に創設され、地方に本社機能を有す
る業務施設を整備する場合、計画認定を受けた事業者に対し、建物の取
得価額や雇用者増加数に応じた税額控除等を講じてきた。企業の地方
拠点の整備を更に促進するため、企業への更なるインセンティブ付け
による地方公共団体の誘致活動の活性化とともに、自治体支援策の可
視化や他施策と連携した取組の推進を図る。
(内閣府地方創生推進事務局)
(3)地方大学・地域産業創生交付金
若者の地方定着促進の観点から、地方大学・産業創生法 21に基づき、
地域の産官学連携によって、若者にとって魅力的な地方大学の創出や
産業・雇用の創出、専門人材の育成を促進するための取組を積極的に支
援することとし、地方公共団体に対する国の伴走支援を強化する。
(内閣府地方創生推進事務局)
(4)大学等の地方分散
地方大学・産業創生法に基づき、2028 年3月までの時限措置として、
23 区内の収容定員の増加抑制を行っているが、法附則に基づき、2027
年度末までに検討を行い、必要な措置を講ずる。あわせて、地方大学の
振興を図り、若者の地方定着を促進するとともに、国内留学の促進や地
方インターンシップの促進、大都市圏の大学等の地方での活動拠点等
の設置促進を行う。高等専門学校の改組・新設を検討する地方公共団体
21
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律
(平成 30 年法律第 37 号)
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