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資 料4-1 令和3年度第6回安全技術調査会の審議結果について (121 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》
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でなく、ウイルス学的な診断にいずれの核酸増幅検査法を用いるかは施設ごとに決定がなされた。その
結果、COV001 試験及び COV002 試験では、18 種類の RT-PCR 法及び 1 種類の TMA 法によりウイルス
学的な診断が実施された。これらの検査法はいずれもバリデーションがなされるか適格性が確認されて
おり、可能な場合には EMA の自己認証手続において in vitro 診断薬として承認済みの検査試薬が用いら
れた。また、これらの検査の感度及び特異度が十分に高い(感度:80%~100%、特異度:93.07%~100%)
ことを考慮すると、ウイルス学的な診断に複数種類の核酸増幅検査法を用いたことが本剤の有効性評価
に影響を及ぼすとは考えにくく、異なる検査法による結果を同様に取り扱うことは可能と考える。
⑤ COVID-19 イベントの検出方法について
有効性評価のための COVID-19 イベント検出方法は併合解析に含まれた試験間で一貫しており、主要
評価項目に対する中央判定に基づく評価を実施する基準は以下のとおりであった。


観察期間に症状(発熱、咳、息切れ、又は嗅覚/味覚の消失)を発現した被験者は、試験実施チー
ムに電話し、必要に応じて COVID-19 の検査へ進む方法についてアドバイスを受けるよう指示さ
れる。



COVID-19 の検査を受ける目的で受診した際には、鼻腔/咽頭ぬぐい検体と唾液検体のいずれか
又はその両方、安全性及び免疫原性測定のための血液検体、バイタルサイン及びその他の臨床情
報が収集される。

COVID-19 の疫学情報や病態に関する情報の集積に伴い、試験中にイベントの定義及び確認方法につ
いて 11.3 項表 57~60 のような変更がなされたが、早期の治療選択肢がなく、盲検下の状況において、
イベントの定義や確認方法に関する軽微な変更が有効性の評価に大きな影響やバイアスを生じさせた可
能性はないと考える。中央判定プロセスについて、4 試験すべてで共通かつ独立したエンドポイント判
定委員会を設置し、SARS-CoV-2 感染がウイルス学的に確定された全被験者について事前に定義された
基準に従って盲検下で COVID-19 発症例の判定評価が行われており、各試験間で、科学的な整合性と一
貫性は担保されていると考える。
⑥ ウイルス学的検査のための検体採取方法として、受動的な検体採取と能動的な検体採取が混在して
いることについて
併合解析を行った 4 試験では、上記⑤のとおり、各試験の実施計画書で定義されている COVID-19 が
疑われる症状が発現した場合に、受動的な検体採取が行われた。
一方、COV002 試験では、上記の受動的な検体採取の他、検査施設の検査実施可能性等に応じて、被
験者自身による週 1 回の自己による能動的な検体採取が行われた。能動的な検体採取を行った被験者に
おいて症状が発現した場合は、症状を有する被験者に関する手順(COVID-19 検査来院、核酸増幅検査
用の検体採取等)に従うこととされた。また、COV005 試験では、最大限に感染を特定する目的で、毎
回の規定来院で鼻腔ぬぐい液及び/又は唾液による能動的な検体採取が行われた。
利用可能な治療法がない感染症については、その早期発見がその後の経過や症状の出現に影響を及ぼ
す可能性は低い。また、これらの試験は無作為化盲検試験であるため、治験薬以外の要因(症例の定義
及び確認方法の軽微な変更等)が本剤群と対照群の間の症候性の SARS-CoV-2 感染への進展の差に与え
る影響は低い。加えて、自己採取検体での陽性症例も含め、主要評価項目の定義を満たしているか否か
の判定は、盲検化された独立のエンドポイント判定委員会により、データを確認した上でなされた。以

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