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第16回産科医療補償制度再発防止に関する報告書 (16 ページ)

公開元URL http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/documents/prevention/report/pdf/Saihatsu_Report_16_All.pdf
出典情報 第16回産科医療補償制度再発防止に関する報告書(3/27)《日本医療機能評価機構》
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第1章

産科医療補償制度

2)補償対象者
2009年1月1日以降に出生した児で、次の基準をすべて満たす場合、補償対象となる。なお、児の出
生年により補償対象基準が異なる。
【2009年1月1日から2014年12月31日までに出生した児の場合】
(1)出生体重2,000g以上かつ在胎週数33週以上、または在胎週数28週以上で所定の要件
(2)先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺
(3)身体障害者障害程度等級1級または2級相当の脳性麻痺
【2015年1月1日から2021年12月31日までに出生した児の場合】
(1)出生体重1,400g以上かつ在胎週数32週以上、または在胎週数28週以上で所定の要件
(2)先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺
(3)身体障害者障害程度等級1級または2級相当の脳性麻痺
【2022年1月1日以降に出生した児の場合】
(1)在胎週数28週以上
(2)先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺
(3)身体障害者障害程度等級1級または2級相当の脳性麻痺
※所 定の要件等の詳細については、産科医療補償制度のホームページに掲載している(http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
application/sphere.html)。

3)補償金額
看護・介護を行うための基盤整備の資金として準備一時金600万円と、看護・介護費用として毎年定
期的に給付する補償分割金総額2,400万円(年間120万円を20回)の合計3,000万円が、児の生存・死
亡を問わず補償金として支払われる。
4)補償申請期間
児・保護者は、原則として児の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までの間に分娩機関に補償認定を
依頼し、分娩機関が当機構に補償認定の請求を行う。
ただし、極めて重症で診断が可能な場合は、児の生後6 ヶ月から補償申請をすることができる。
5)審査・原因分析・再発防止
(1)審査
補償対象の可否は運営組織である当機構が一元的に審査する。具体的には、医学的専門知識を有する
小児科医、産科医等による書類審査の結果を受けて、小児科医、リハビリテーション科医、産科医、学
識経験者から構成される「審査委員会」において審査し、それに基づき当機構が補償対象の認定を行う。

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