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資料3 社会保障② (95 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20251111zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/11)《財務省》
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医療扶助の適正化④(重複・多剤投薬)
○ 重複・多剤投薬については、被保護者の健康管理上の観点からも、状況を把握し、適切に服薬管理・指導を行う必要。

○ 例えば日本老年医学会のガイドラインでは、「5~6種類以上を多剤併用の目安と考えるのが妥当」とされているが、医療扶助におい
ては、約5割の者が6種類以上の薬剤を処方されている状況。
※ なお、都道府県が市町村を支援するに当たって目標設定を行う指標の1つとして、「多剤投薬率(6剤)」が掲げられているが、一方で、福祉事務
所設置市町村において、被保護者に対する指導の基準として6剤以上の多剤投与率が必ずしも位置づけられているわけではない。
(万人)
40
35
30
25
20
15
10
5
0

同一月内における処方薬種類数別の患者数(65歳以上)

(参考)お薬手帳活用促進事業(R1~)

6種類以上の薬剤を処方されている方が54%

① 福祉事務所は、受給者に対して、1冊に限定したお薬手帳を持参
するよう指導
② 薬局において、こうしたお薬手帳を持参していない場合は、その旨を
福祉事務所に連絡

~4剤
5剤
6剤
7剤
8剤
9剤
10剤
11剤
12剤
13剤
14剤
15剤
16剤
17剤
18剤
19剤
20剤
21剤
22剤
23剤
24剤
25剤以上

③ 福祉事務所は、ステッカーが貼付されたお薬手帳を持参しなかった生
活保護受給者に対して、持参するように指導。重複調剤が確認され
た者に対しては適正受診指導を行う。

(出所)第2回医療扶助・健康管理支援等に関する検討会資料を基に作成。
(注)令和4年6月診療分の医療扶助に該当するレセプトから算出。

(参考)同一月内に同一成分の薬剤を複数医療機関から投与されている患者の割合

(%)

5
4
3
2
1
0

4.45

全国平均:2.5%

1.57
北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

(出所)第2回医療扶助・健康管理支援等に関する検討会資料を基に作成。
(注)令和4年6月診療分の医療扶助に該当するレセプトから、重複処方(同一診療年月に同一成分の医薬品が2つ以上の医療機関から処方されている状態)の発生した受診者数を算出。

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

【改革の方向性】(案)
○ 多剤投薬については、被保護者に対する処方薬種別数の実態、各種ガイドライン等における位置づけ、都道府県の設定する目標
を踏まえつつ、服薬指導の対象範囲を拡大すべき。その際、オンライン資格確認の普及状況等を踏まえつつ、お薬手帳持参の義務
化等を検討することも一案。

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