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資料3 社会保障② (81 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20251111zaiseia.html |
| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/11)《財務省》 |
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グループホーム①(指定基準の見直し)
○ 介護保険制度の認知症グループホームでは各職務について要件が定められている一方で、障害福祉サービスのグループホームにおいて
は、一部の職務(サービス管理責任者等)を除き、資格や実務経験、研修受講等の要件が定められていない。
○ また、他の障害福祉サービスと比較しても、管理者に要件がない点や、資格等の要件があるサービス管理責任者に常勤が求められて
いないなど、指定基準は緩やかに設定されている。
○ 実際に、資格や実務経験を有さない従事者が多いことが明らかになっており、こうした資格・職務経験等の欠如が、安易な事業参入
やサービスの質の低下、利用者とのトラブルの原因となっているとの指摘がある。
◆資格を保有していない代表者等の割合
◆介護保険制度との要件の比較
障害福祉
代表者
ー
(配置基準において定めなし)
※4
介護保険制度※1
認知症の介護従事経験又は介護事業の経営経験があり、
認知症対応型サービス事業管理者研修等を修了
代表者
管理者
世話人
生活支援員
67%
44%
81%
66%
(出所)令和7年度財務省予算執行調査
管理者※2
なし※4
3年以上認知症の介護従事経験があり、認知症対応型
サービス事業管理者研修等を修了
直接処遇職員※3
なし※4
無資格の場合、認知症介護基礎研修を修了
※1
※2
※3
認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)
事業所の運営や直接処遇職員のマネジメントを実施
障害福祉の場合、利用者の日常生活をサポート(例:料理)する世話人及び身体介助(例:入浴)を行う生活支援員。
介護保険の場合、介護従事者。
※4 障害福祉のグループホームの管理者・世話人・生活支援員の要件は、指定基準において以下のとおり定められている(代表者
については定めなし)が、具体的な要件の定めはない 。
・管理者:適切な指定共同生活援助を提供するために必要な知識及び経験を有する者でなければならない
・世話人及び生活支援員:障害者の福祉の増進に熱意があり、障害者の日常生活を適切に支援する能力を有する者でなければなら
ない
◆自治体の意見
•
世話人や生活支援員等には資格・実務要件がないため、未経験者や適性のない者が配置さ
れることが多く、事故や入居者とのトラブルがあとを絶たない。必要な人員に資格要件や必
修の研修を設け、事故防止と同時に質の低い共同生活援助事業所の指定申請を防ぎたい。
•
事業所管理者が知識・経験を有さない場合もあることから、実務経験要件の設定や研修の
実施など、管理者として必要な知識等を備えた者の配置を求めた方がよい。
(出所)令和7年度財務省予算執行調査
◆従事経験がない代表者等の割合
44%
代表者
管理者
26%
(出所)令和7年度財務省予算執行調査
◆サービス管理責任者(役割・要件は各サービス共通)
グループホーム
生活介護、施設入所、就労A・B
常勤は求められていない (注)
常勤である必要
(注)厚生労働省の解釈通知上、「業務を適切に遂行する観点から必要な勤務時間が確保されている必
要がある」とされている
【参考】 サービス管理責任者とは
役割:①個々のサービス利用者の個別支援計画の作成、一連のサービス提供プ
ロセス全般に関する責任、②他のサービス提供職員に対する指導的役割
要件:サービス管理責任者研修(基礎・実践)修了、社会福祉士等の国家資
格及び3年以上の実務経験等
【改革の方向性】(案)
○ サービスの質の確保の観点からは、介護保険制度も参考にし、管理者、世話人及び生活支援員の資格要件や障害福祉サービスに従事した実務経験
要件、研修修了要件等を、既存の利用者に予期せぬ影響がないよう留意しつつ、令和9年度報酬改定において指定基準として定めるべき。
○ サービス管理責任者については、常勤要件について再考のうえ、例えば、最低勤務時間を、令和9年度報酬改定において指定基準として定めるべき。
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○ 介護保険制度の認知症グループホームでは各職務について要件が定められている一方で、障害福祉サービスのグループホームにおいて
は、一部の職務(サービス管理責任者等)を除き、資格や実務経験、研修受講等の要件が定められていない。
○ また、他の障害福祉サービスと比較しても、管理者に要件がない点や、資格等の要件があるサービス管理責任者に常勤が求められて
いないなど、指定基準は緩やかに設定されている。
○ 実際に、資格や実務経験を有さない従事者が多いことが明らかになっており、こうした資格・職務経験等の欠如が、安易な事業参入
やサービスの質の低下、利用者とのトラブルの原因となっているとの指摘がある。
◆資格を保有していない代表者等の割合
◆介護保険制度との要件の比較
障害福祉
代表者
ー
(配置基準において定めなし)
※4
介護保険制度※1
認知症の介護従事経験又は介護事業の経営経験があり、
認知症対応型サービス事業管理者研修等を修了
代表者
管理者
世話人
生活支援員
67%
44%
81%
66%
(出所)令和7年度財務省予算執行調査
管理者※2
なし※4
3年以上認知症の介護従事経験があり、認知症対応型
サービス事業管理者研修等を修了
直接処遇職員※3
なし※4
無資格の場合、認知症介護基礎研修を修了
※1
※2
※3
認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)
事業所の運営や直接処遇職員のマネジメントを実施
障害福祉の場合、利用者の日常生活をサポート(例:料理)する世話人及び身体介助(例:入浴)を行う生活支援員。
介護保険の場合、介護従事者。
※4 障害福祉のグループホームの管理者・世話人・生活支援員の要件は、指定基準において以下のとおり定められている(代表者
については定めなし)が、具体的な要件の定めはない 。
・管理者:適切な指定共同生活援助を提供するために必要な知識及び経験を有する者でなければならない
・世話人及び生活支援員:障害者の福祉の増進に熱意があり、障害者の日常生活を適切に支援する能力を有する者でなければなら
ない
◆自治体の意見
•
世話人や生活支援員等には資格・実務要件がないため、未経験者や適性のない者が配置さ
れることが多く、事故や入居者とのトラブルがあとを絶たない。必要な人員に資格要件や必
修の研修を設け、事故防止と同時に質の低い共同生活援助事業所の指定申請を防ぎたい。
•
事業所管理者が知識・経験を有さない場合もあることから、実務経験要件の設定や研修の
実施など、管理者として必要な知識等を備えた者の配置を求めた方がよい。
(出所)令和7年度財務省予算執行調査
◆従事経験がない代表者等の割合
44%
代表者
管理者
26%
(出所)令和7年度財務省予算執行調査
◆サービス管理責任者(役割・要件は各サービス共通)
グループホーム
生活介護、施設入所、就労A・B
常勤は求められていない (注)
常勤である必要
(注)厚生労働省の解釈通知上、「業務を適切に遂行する観点から必要な勤務時間が確保されている必
要がある」とされている
【参考】 サービス管理責任者とは
役割:①個々のサービス利用者の個別支援計画の作成、一連のサービス提供プ
ロセス全般に関する責任、②他のサービス提供職員に対する指導的役割
要件:サービス管理責任者研修(基礎・実践)修了、社会福祉士等の国家資
格及び3年以上の実務経験等
【改革の方向性】(案)
○ サービスの質の確保の観点からは、介護保険制度も参考にし、管理者、世話人及び生活支援員の資格要件や障害福祉サービスに従事した実務経験
要件、研修修了要件等を、既存の利用者に予期せぬ影響がないよう留意しつつ、令和9年度報酬改定において指定基準として定めるべき。
○ サービス管理責任者については、常勤要件について再考のうえ、例えば、最低勤務時間を、令和9年度報酬改定において指定基準として定めるべき。
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