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資料3 社会保障② (51 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20251111zaiseia.html |
| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/11)《財務省》 |
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利用者負担(2割負担)の見直し①
○ 介護保険の利用者負担については、2割・3割負担の導入を進めてきたが、今後も、高齢化による介護費用の増加が見込まれる中で、給付と負担のバラ
ンスを確保し、保険料の伸びの抑制を図る観点から、利用者負担の更なる見直しを進めていくことが必要。
○ 具体的には、負担能力に応じて、増加する介護費用をより公平に支え合う観点から、2割負担の対象者の拡大を図るべき。
◆利用者負担のこれまでの経緯
◆利用者負担の現行区分
一定所得以上の利用者負担の見直し【平成27年(2015年)8月施行】
• 保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるため、これまで一律1割に
据え置いている利用者負担について、相対的に負担能力のある一定以上の所得の方の自己
負担割合を2割とする。
現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し【平成30年(2018年)8月施行】
• 世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、2割負担者
のうち特に所得の高い層の負担割合を3割とする。
1割負担
2割負担
3割負担
介護保険の利用者負担
H12.4
H27.8
(2000.4)
(2015.8)
現役並み所得者
H30.8
3割
一定以上所得者
2割
2割
(所得上位20%)
(所得上位20%)
1割
1割
(制度設立当初)
(参考)医療保険の患者負担(70歳以上の高齢者)
H13.1
H14.10 H18.10
H20.4
H26.4
R4.10
(2001.1)
(2002.10) (2006.1)
(2008.4)
(2014.4)
(2022.10)
現役並み所得者
負
担
割
合
利用者
負担
1.1兆円
(7.5%)
(2018.8)
(特に所得が高い者)
それ以外
2割
3割
2割
一定以上所得者
(合計所得160万円以上)
【所得上位20%】
単身340万円以上、2人以上463万円以上
(合計所得220万円以上)
【現役並み所得】
財
源
構
造
利用者数541万人
3割負担 21万人(3.8%)
2割負担 23万人(4.3%)
1割負担 497万人(91.9%)
1号保険料 2号保険料
2.9兆円
3.2兆円
(20.5%)
(22.6%)
公費負担
7.1兆円
(49.5%)
(所得上位30%)
1割
それ以外
単身280万円以上、2人以上346万円以上
◆利用者負担の現状
◆利用者負担割合の推移
負
担
割
合
下記以外の者
1割
75歳以上 1割
70~74歳 2割
(特例措置でH26.3まで1割)
1割
2割
(新たに70歳になる者から段階的に2割)
(H26.3末までに70歳に達している者は1割)
介護保険費用 約14.3兆円(2025年度予算)
(出所)介護保険事業状況報告月報(令和7年5月分)
(参考)全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(2023年12月22日閣議決定)
・ 利用者負担が2割となる「一定以上所得」の判断基準の見直しについては、以下の内容につき、引き続き早急に、介護サービスは医療サービスと利用実態が異な
ること等を考慮しつつ、改めて総合的かつ多角的に検討を行い、第10期介護保険事業計画期間の開始(2027年度~)の前までに、結論を得る。
(ⅰ) 利用者負担の「一定以上所得」(2割負担)の判断基準について、以下の案を軸としつつ、検討を行う。
ア:直近の被保険者の所得等に応じた分布を踏まえ、一定の負担上限額を設けずとも、負担増に対応できると考えられる所得を有する利用者に限って、2割負担の対象とする。
イ:負担増への配慮を行う観点から、当分の間、一定の負担上限額を設けた上で、アよりも広い範囲の利用者について、2割負担の対象とする。その上で、介護サービス利用等への影響を分析の上、負担上
限額の在り方について、2028年度までに、必要な見直しの検討を行う。
(ⅱ) (ⅰ)の検討に当たっては、介護保険における負担への金融資産の保有状況等の反映の在り方や、きめ細かい負担割合の在り方と併せて早急に検討を開始する。
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○ 介護保険の利用者負担については、2割・3割負担の導入を進めてきたが、今後も、高齢化による介護費用の増加が見込まれる中で、給付と負担のバラ
ンスを確保し、保険料の伸びの抑制を図る観点から、利用者負担の更なる見直しを進めていくことが必要。
○ 具体的には、負担能力に応じて、増加する介護費用をより公平に支え合う観点から、2割負担の対象者の拡大を図るべき。
◆利用者負担のこれまでの経緯
◆利用者負担の現行区分
一定所得以上の利用者負担の見直し【平成27年(2015年)8月施行】
• 保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるため、これまで一律1割に
据え置いている利用者負担について、相対的に負担能力のある一定以上の所得の方の自己
負担割合を2割とする。
現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し【平成30年(2018年)8月施行】
• 世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、2割負担者
のうち特に所得の高い層の負担割合を3割とする。
1割負担
2割負担
3割負担
介護保険の利用者負担
H12.4
H27.8
(2000.4)
(2015.8)
現役並み所得者
H30.8
3割
一定以上所得者
2割
2割
(所得上位20%)
(所得上位20%)
1割
1割
(制度設立当初)
(参考)医療保険の患者負担(70歳以上の高齢者)
H13.1
H14.10 H18.10
H20.4
H26.4
R4.10
(2001.1)
(2002.10) (2006.1)
(2008.4)
(2014.4)
(2022.10)
現役並み所得者
負
担
割
合
利用者
負担
1.1兆円
(7.5%)
(2018.8)
(特に所得が高い者)
それ以外
2割
3割
2割
一定以上所得者
(合計所得160万円以上)
【所得上位20%】
単身340万円以上、2人以上463万円以上
(合計所得220万円以上)
【現役並み所得】
財
源
構
造
利用者数541万人
3割負担 21万人(3.8%)
2割負担 23万人(4.3%)
1割負担 497万人(91.9%)
1号保険料 2号保険料
2.9兆円
3.2兆円
(20.5%)
(22.6%)
公費負担
7.1兆円
(49.5%)
(所得上位30%)
1割
それ以外
単身280万円以上、2人以上346万円以上
◆利用者負担の現状
◆利用者負担割合の推移
負
担
割
合
下記以外の者
1割
75歳以上 1割
70~74歳 2割
(特例措置でH26.3まで1割)
1割
2割
(新たに70歳になる者から段階的に2割)
(H26.3末までに70歳に達している者は1割)
介護保険費用 約14.3兆円(2025年度予算)
(出所)介護保険事業状況報告月報(令和7年5月分)
(参考)全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(2023年12月22日閣議決定)
・ 利用者負担が2割となる「一定以上所得」の判断基準の見直しについては、以下の内容につき、引き続き早急に、介護サービスは医療サービスと利用実態が異な
ること等を考慮しつつ、改めて総合的かつ多角的に検討を行い、第10期介護保険事業計画期間の開始(2027年度~)の前までに、結論を得る。
(ⅰ) 利用者負担の「一定以上所得」(2割負担)の判断基準について、以下の案を軸としつつ、検討を行う。
ア:直近の被保険者の所得等に応じた分布を踏まえ、一定の負担上限額を設けずとも、負担増に対応できると考えられる所得を有する利用者に限って、2割負担の対象とする。
イ:負担増への配慮を行う観点から、当分の間、一定の負担上限額を設けた上で、アよりも広い範囲の利用者について、2割負担の対象とする。その上で、介護サービス利用等への影響を分析の上、負担上
限額の在り方について、2028年度までに、必要な見直しの検討を行う。
(ⅱ) (ⅰ)の検討に当たっては、介護保険における負担への金融資産の保有状況等の反映の在り方や、きめ細かい負担割合の在り方と併せて早急に検討を開始する。
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