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資料3 社会保障② (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20251111zaiseia.html |
| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/11)《財務省》 |
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医療現場の賃上げ
○ 医療現場で働く幅広い方々の着実な賃上げにつながるよう、2026年度診療報酬改定において対応を行うことは不可欠。その際に
は、職種毎にデータに基づき丁寧に対応方策を検討する必要。
◆職種別 平均賃金(月収換算)
◆2024年 職種別・年齢階級別 平均賃金(時給換算)
月収(万円)
42
時給(円)
看護師
40.0
40
39.2
39.9
40.1
39.9
40.2
40.0
39.9
40.7
40.7
3,200
3,103
41.6
39.4
39.3
2,926
38.6
38
36
34
全産業(※1)
35.6
34.7
36.2
36.1
36.4
35.2
医療関係職種(看護師・准看護師を除く) (※2)
31.7
32
31.0
30.1
31.2
31.4
31.9
32.0
32.3
33.7
2,392
2,400
2,200
2,257
33.5
31.6
2,053
31.8
30.7
30.3
2,035
2,000
対人サービス産業(※4)
28
27.2
26.3
27.7
28.4
28.4
26.5
28.7
30.0
29.3
28.5
26.4
25.4
25.6
26.8
1,707
1,680
1,676
29.6
28.4
28.2
27.4
26
25.5
27.5
28.1
1,600
27.5
26.6
2,168
1,988
1,933
30.7
29.3
26.7
1,580
1,495
1,965
1,785
1,737
1,697
2,437
2,479
2,473
2,329
32.7
30.0
全産業(※1)
2,580
34.1
32.7
2,978
2,772
2,595
2,503
35.5
全産業(中小企業)(※3)
30
24
2,663
36.1
34.9
全産業(役職者を含む)
2,996
2,790
2,920
2,800
36.9
36.9
36.8
看護師
2,999
2,229
2,150
2,004
1,992
2,365
2,260
2,388
2,197
2,536
2,473
2,476
2,372
2,396
2,402
2,366
2,230
2,149
2,123
2,000
2,352
2,479
2,070
2,120
2,029
1,954
1,947
1,904
1,865
全産業(中小企業)(※3) 介護分野の職員(※5)
医療関係職種(看護師・准看護師を除く) (※2)
1,798
1,737
対人サービス産業(※4)
1,923
1,855
1,846
1,814
1,613
1,443
1,449
介護分野の職員(※5)
1,200
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
20 ~ 24歳
25 ~ 29歳
30 ~ 34歳
35 ~ 39歳
40 ~ 44歳
45 ~ 49歳
50 ~ 54歳
55 ~ 59歳
60 ~ 64歳
65 ~ 69歳
(出所) 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2012年から2019年までは2020年の調査変更に伴う遡及集計の数値、2020年以降は各年で公表された数値を使用) を基に作成。いずれも一般労働者(短時間労働者を含まないもの)。
(注1) 職種別平均賃金(月収換算)は、役職者を除いた数値。「全産業」「全産業(中小企業)」及び「対人サービス産業」は、2019年までは100人以上の企業の役職者、2020年以降は10人以上の事業所の役職者を除いた数値。
(注2) 「月収」とは、賃金構造基本統計調査における「きまって支給する現金給与額」に、「年間賞与その他特別給与額」の1/12を足した額。 「時給」とは、同調査における「きまって支給する現金給与額」に「年間賞与その他特別給与額」の1/12を足した額を、「所定内実労働時間数」に
「超過実労働時間数」を足した数で割った数値。「きまって支給する現金給与額」とは、労働協約又は就業規則などにあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって6月分として支給される現金給与額(基本給、職務手当、精皆勤手当、家族手当が含まれるほか、時間外勤
務、休日出勤等超過労働給与を含む)のこと。いわゆる手取り額でなく、税込み額。
(※1)「全産業」は、産業別データの「産業計」から役職別データの「役職計」を除いて算出したもの。
(※2)「医療関係職種(看護師・准看護師を除く)」は診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士,歯科衛生士,歯科技工士,栄養士,看護補助者(看護助手)の加重平均。 (参考)2024年度平均賃金(月収換算)
医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師は計算に入れていない。
医師
:92.3万円 大学教授(高専含む):90.7万円
(※3)「全産業(中小企業)」は、10人以上100人未満の事業所の数値(職種別平均賃金(月収換算)について、2019年までは、 10人以上100人未満の事業所の役職別データが存在しない)。
歯科医師:81.4万円 法務従事者
:60.7万円
(※4) 「対人サービス産業」は、産業別データの「宿泊業,飲食サービス業」及び「生活関連サービス業,娯楽業」を加重平均したもの。
(※5)「介護分野の職員」は、2019年までは「ホームヘルパー」及び「福祉施設介護員」を、2020年以降は「訪問介護従事者」及び「介護職員(医療・福祉施設等)」をそれぞれ加重平均したもの。
薬剤師 :47.3万円 公認会計士、税理士 :47.9万円
【改革の方向性(案)】
○ 医療現場の賃上げを実現するにあたっては、職種別の賃金水準の格差を十分に考慮した上で、的確な対応を図るべき。
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○ 医療現場で働く幅広い方々の着実な賃上げにつながるよう、2026年度診療報酬改定において対応を行うことは不可欠。その際に
は、職種毎にデータに基づき丁寧に対応方策を検討する必要。
◆職種別 平均賃金(月収換算)
◆2024年 職種別・年齢階級別 平均賃金(時給換算)
月収(万円)
42
時給(円)
看護師
40.0
40
39.2
39.9
40.1
39.9
40.2
40.0
39.9
40.7
40.7
3,200
3,103
41.6
39.4
39.3
2,926
38.6
38
36
34
全産業(※1)
35.6
34.7
36.2
36.1
36.4
35.2
医療関係職種(看護師・准看護師を除く) (※2)
31.7
32
31.0
30.1
31.2
31.4
31.9
32.0
32.3
33.7
2,392
2,400
2,200
2,257
33.5
31.6
2,053
31.8
30.7
30.3
2,035
2,000
対人サービス産業(※4)
28
27.2
26.3
27.7
28.4
28.4
26.5
28.7
30.0
29.3
28.5
26.4
25.4
25.6
26.8
1,707
1,680
1,676
29.6
28.4
28.2
27.4
26
25.5
27.5
28.1
1,600
27.5
26.6
2,168
1,988
1,933
30.7
29.3
26.7
1,580
1,495
1,965
1,785
1,737
1,697
2,437
2,479
2,473
2,329
32.7
30.0
全産業(※1)
2,580
34.1
32.7
2,978
2,772
2,595
2,503
35.5
全産業(中小企業)(※3)
30
24
2,663
36.1
34.9
全産業(役職者を含む)
2,996
2,790
2,920
2,800
36.9
36.9
36.8
看護師
2,999
2,229
2,150
2,004
1,992
2,365
2,260
2,388
2,197
2,536
2,473
2,476
2,372
2,396
2,402
2,366
2,230
2,149
2,123
2,000
2,352
2,479
2,070
2,120
2,029
1,954
1,947
1,904
1,865
全産業(中小企業)(※3) 介護分野の職員(※5)
医療関係職種(看護師・准看護師を除く) (※2)
1,798
1,737
対人サービス産業(※4)
1,923
1,855
1,846
1,814
1,613
1,443
1,449
介護分野の職員(※5)
1,200
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
20 ~ 24歳
25 ~ 29歳
30 ~ 34歳
35 ~ 39歳
40 ~ 44歳
45 ~ 49歳
50 ~ 54歳
55 ~ 59歳
60 ~ 64歳
65 ~ 69歳
(出所) 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2012年から2019年までは2020年の調査変更に伴う遡及集計の数値、2020年以降は各年で公表された数値を使用) を基に作成。いずれも一般労働者(短時間労働者を含まないもの)。
(注1) 職種別平均賃金(月収換算)は、役職者を除いた数値。「全産業」「全産業(中小企業)」及び「対人サービス産業」は、2019年までは100人以上の企業の役職者、2020年以降は10人以上の事業所の役職者を除いた数値。
(注2) 「月収」とは、賃金構造基本統計調査における「きまって支給する現金給与額」に、「年間賞与その他特別給与額」の1/12を足した額。 「時給」とは、同調査における「きまって支給する現金給与額」に「年間賞与その他特別給与額」の1/12を足した額を、「所定内実労働時間数」に
「超過実労働時間数」を足した数で割った数値。「きまって支給する現金給与額」とは、労働協約又は就業規則などにあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって6月分として支給される現金給与額(基本給、職務手当、精皆勤手当、家族手当が含まれるほか、時間外勤
務、休日出勤等超過労働給与を含む)のこと。いわゆる手取り額でなく、税込み額。
(※1)「全産業」は、産業別データの「産業計」から役職別データの「役職計」を除いて算出したもの。
(※2)「医療関係職種(看護師・准看護師を除く)」は診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士,歯科衛生士,歯科技工士,栄養士,看護補助者(看護助手)の加重平均。 (参考)2024年度平均賃金(月収換算)
医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師は計算に入れていない。
医師
:92.3万円 大学教授(高専含む):90.7万円
(※3)「全産業(中小企業)」は、10人以上100人未満の事業所の数値(職種別平均賃金(月収換算)について、2019年までは、 10人以上100人未満の事業所の役職別データが存在しない)。
歯科医師:81.4万円 法務従事者
:60.7万円
(※4) 「対人サービス産業」は、産業別データの「宿泊業,飲食サービス業」及び「生活関連サービス業,娯楽業」を加重平均したもの。
(※5)「介護分野の職員」は、2019年までは「ホームヘルパー」及び「福祉施設介護員」を、2020年以降は「訪問介護従事者」及び「介護職員(医療・福祉施設等)」をそれぞれ加重平均したもの。
薬剤師 :47.3万円 公認会計士、税理士 :47.9万円
【改革の方向性(案)】
○ 医療現場の賃上げを実現するにあたっては、職種別の賃金水準の格差を十分に考慮した上で、的確な対応を図るべき。
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