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資料2 地域包括ケアシステムの深化(介護予防・日常生活支援総合事業等) (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 概要

令和5年6⽉14⽇成⽴
令和6年1⽉1⽇施⾏

1.目的
認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進
⇒ 認知症の⼈を含めた国⺠⼀⼈⼀⼈がその個性と能⼒を⼗分に発揮し、相互に⼈格と個性を尊重しつつ⽀え合いながら共⽣する活⼒ある社会(=共⽣
社会)の実現を推進

2.基本理念
① 全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができる。
② 共⽣社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の⼈に関する正しい理解を深めることができる。
③ 日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものの除去。地域において安全にかつ安⼼して⾃⽴した⽇常⽣活を営むことができるとともに、意⾒を
表明する機会及び社会のあらゆる分野における活動に参画する機会を確保する。
④ 認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ⽬なく提供される。
⑤ 認知症の人のみならず家族等に対する支援により、認知症の人及び家族等が地域において安心して日常生活を営むことができる。
⑥ 共生社会の実現に資する研究等の推進。予防、診断及び治療並びにリハビリテーション及び介護⽅法など科学的知⾒に基づく研究等の成果を広く国
⺠が享受できる環境を整備する。
⑦ 教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な取組として⾏われる。

3.国・地方公共団体等の責務等
国⺠は、共⽣社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の⼈に関する正しい理解を深め、共⽣社会の実現に寄与するよ
う努める。政府は、認知症施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずる。

4.認知症施策推進基本計画等
政府は、認知症施策推進基本計画を策定(認知症の人及び家族等により構成される関係者会議の意⾒を聴く。)
都道府県・市町村は、それぞれ都道府県計画・市町村計画を策定(認知症の人及び家族等の意⾒を聴く。) (努⼒義務)

5.基本的施策
①国⺠の理解、②バリアフリー、③社会参加、④意思決定・権利擁護、⑤保健医療・福祉、⑥相談体制、⑦研究、⑧予防、⑨調査、⑩多様な主体の連携、⑪地方
公共団体への支援、⑫国際協⼒

6.認知症施策推進本部
内閣に内閣総理⼤⾂を本部⻑とする認知症施策推進本部を設置。基本計画の案の作成・実施の推進等をつかさどる。
※基本計画の策定に当たっては、本部に、認知症の人及び家族等により構成される関係者会議を設置し、意⾒を聴く。

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