資料2 地域包括ケアシステムの深化(介護予防・日常生活支援総合事業等) (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
認知症施策の推進等
論点に対する考え⽅(検討の⽅向性)
(認知症施策の推進)
○ 今後、認知症⾼齢者、認知症の独居⾼齢者が増加することを踏まえると、都道府県や市町村において、認知症の⼈を含めた国⺠⼀
⼈⼀⼈がその個性と能⼒を⼗分に発揮し、地域で共生して暮らしていくことを可能とする体制が十分に整備されているのかを確認す
る必要がある。この「地域で共⽣して暮らしていくことを可能とするための体制」は、例えば、早期かつ適切な医療・介護の提供が
可能な体制、地域の取組の推進、独居の認知症⾼齢者への⽀援、認知症の⽅の権利擁護や意思決定⽀援の推進が考えられる。
○ こうした中で、認知症基本法及び認知症基本計画を踏まえた都道府県や市町村における認知症施策推進計画の策定の中で、認知症
の⼈本⼈の参画・参加を先駆的に進めている⾃治体がある(参考資料90〜93ページ参照)。計画策定⽀援等を通してこうした事例の
横展開を図り、認知症の人本人の参画・参加を推進していくべきではないか。
○ ⼈⼝規模や地域特性によって認知症疾患医療センター等の認知症に対する医療資源の状況が異なる中で、地域における認知症に対
する医療の充⾜された部分や課題を把握するとともに、求められる役割(※1)を考え、認知症に対する医療の体制を地域全体で確認・
再構築していく必要がある。このため、介護保険事業⽀援計画や認知症施策推進計画の策定過程、そして策定以降も、都道府県と市
町村が相互に、認知症疾患医療センター等の認知症に対する医療資源の現状と役割を確認して在り⽅の議論を重ねることが重要であ
り、第10期介護保険事業計画に向けた基本指針等に認知症に対する医療資源の役割の考え⽅を明⽰することが必要ではないか。
※1
認知症疾患医療センター運営事業実施要綱において、専⾨的医療機能、地域連携拠点機能、診断後⽀援機能を規定している。
○ 診断前・診断後の不安を受け⽌め、認知症の⼈の社会参加の促進を図るため、ピアサポートや本⼈ミーティングといった取組が⼀
部の地域で進められているが、これらの現状を把握し、認知症の人本人と協議を重ねながら、モデル実施も含め、支援に向けた枠組
みを段階的に構築していくべきではないか。
○ 地域の各機関が身寄りのない高齢者等(※2)への対応を⾏う際、地域ケア会議での成果も活⽤しながら、適切なつなぎ先や活⽤でき
る制度が明確となるような取組を推進する中で、独居の認知症高齢者の観点も含めたものとすることが考えられないか。
※2
⾝寄りがあっても家族・親族等との関係は様々であり、⼀律に⾝寄りがある者を対象外とするものではないことに留意する必要がある。
○ 認知症の⼈本⼈の意⾒を聞くことについて、介護従事者に対する研修の⾒直し時期を捉えて研修に組み込むことが必要ではないか。
また、新たな成年後⾒制度の施⾏までに、必要とする高齢者の利⽤⽀援について、議論の動向を踏まえ対応することとしてはどうか。
(家族介護者への相談支援体制)
○ 「新たな就職氷河期世代等⽀援プログラムの基本的な枠組み」(令和7年6⽉3⽇就職氷河期世代等⽀援に関する関係閣僚会議決
定)において、「家族介護者への相談支援体制の整備」が掲げられた。複雑化・複合化した課題を抱える高齢者やその家族の多様な
ニーズに応えられるよう、また、育児・介護休業法の改正による企業側での仕事と介護の両⽴⽀援の取組も踏まえたものとなるよう、
家族介護者支援に係る実態・ニーズに沿った施策の充実に向けて、政府全体の方針等も踏まえ対応することとしてはどうか。
16