資料2 地域包括ケアシステムの深化(介護予防・日常生活支援総合事業等) (60 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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(介護保険法施⾏令第37条の13)
○ 総合事業については、75歳以上高齢者⼈⼝の伸び率等を勘案し、介護保険法施⾏令第37条の13第4項に定める額(原則の上限額)の範囲内で
実施することとされている。
○ ただし、厚⽣労働⼤⾂が定める事由により原則の上限額を超える場合は、個別協議を⾏うことにより例外的に上限額を引き上げることが認められている。
原則の上限額について
○ 総合事業の上限額は次のイ又はロのいずれか高い額とする。(第4項第1号)
総合事業移⾏前年度の以下の額(a)
イ
介護予防訪問介護
介護予防通所介護
介護予防支援
介護
予防
事業
75歳以上
高齢者数
の伸び率
当該年度の
介護予防支援
の額
ロ
予防給付
総合事業移⾏前年度の以下の額(b)
介護予防訪問介護
介護予防通所介護
介護予防支援
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
・・・・・・・・ 等
介護
予防
事業
75歳以上
高齢者数
の伸び率
当該年度の
予防給付(全体)
上
限
額
上
限
額
の額
平成27〜29年度に特定事情市町村と認められた市町村の特例(第4項第2号)
平成27〜29年度
a・bの額に調整率(最⼤10%)を乗じて得た額とする
平成30年度以降
a・bの額を平成29年度の総合事業の実績額とする
個別協議について(同条第5項)
○ 厚生労働大臣が定める事由に該当する場合、一定の範囲内で認める事由ごとの額を原則の上限額に加算する。
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