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資料2 地域包括ケアシステムの深化(介護予防・日常生活支援総合事業等) (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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住⺠主体のサービス・活動の推進(令和6年度要綱改正)
(サービス・活動A・B(D)における総合事業対象者以外の参加者に係る委託費・補助等の取扱い)

〇サービス・活動Aを委託により実施する場合の委託費や、サービス・活動B(D)の補助等の対象経費について、総合事業の対象者以外の地域住⺠が参加
する場合のルールについて、地域の多様な主体の参画を推進する観点から⾒直し。
住⺠主体サービスについて、全利用者の半数以上が要⽀援者・事業対象者・継続利用要介護者である場合、地域共⽣社会の推進の観点から事業費を按分せず全額を地域⽀援事
業交付⾦の交付対象とする取扱いとしている。他⽅、利用⼈数の記録・交付⾦の申請額の計算等に住⺠コストが発⽣することを踏まえ、住⺠活動を地域で幅広く展開していく観点から、
更なる⽅策を検討することが必要である

補助対象経費

活動に係る「間接経費」の範囲内で市町村の裁量により定める
改正前

例)
 活動の⽴上げ⽀援に要する費用
 活動場所の借上げに要する費用
 光熱水費
 利用者の利用調整等を⾏う者に対する⼈件費 *
 ⽀援者のボランティア活動に対する奨励⾦(謝礼⾦)

総合事業対象者以外の参加者がいる場合のルール
要支援者

対象者
数割合

事業
対象者

継続利⽤
要介護者

サービス・活動B・Dに該当する活動の参加者(総数)
 対象者数割合が50%以上・・・対象経費の全額を補助等可能
 対象者数割合が50%未満・・・対象経費の額×対象者数割合を補助等可能

*支援者の人件費は対象とならないが、⼈件費を補助等している利用調整等を⾏う者が
利用者に対し⽀援することは妨げない。

地域の多様な主体による活動の展開が阻害される可能性

令和6年度以降、地域住⺠を含む多様な主体にょる活動の促進を図る観点から、以下の取扱いによる。※
活動に係る「間接経費」の範囲内で市町村の裁量により定める
実施要綱改正後

例)
 活動の⽴上げ⽀援に要する費用
 活動場所の借上げに要する費用
 光熱水費
 利用者の利用調整等を⾏う者に対する⼈件費 *
 支援者のボランティア活動に対する奨励⾦(謝礼⾦)
*支援者の人件費は対象とならないが、⼈件費を補助等している利用調整等を⾏う者が
利用者に対し⽀援することは妨げない。

※ 市町村の判断により、改正前の⽅法により補助を⾏うことも可能

市町村が、総合事業の対象者以外の参加者に対する活動を事業の目的を達成
するための附随的な活動と判断する場合は、以下の取扱いによることとする。
 対象者数割合によらず、対象経費の一部を(定額)補助等すること
 対象者に対する活動に支障がないと市町村が認める場合、(給付の場合の
兼務と同様)対象者以外の者に対する活動全体に対して補助等すること
ボランティア




生活支援の実施(訪問B)

買い物等の付き添い支援の実施(訪問D)

住⺠同⼠の⾷事や体操等の実施(通所B)

⇒対象者の数によらずボランティア活動全体に対する奨励⾦を補助することが可能

サービス・活動Aの委託費についても、同様の考え方によることができる。
※この場合、「ボランティア活動に対する奨励⾦」については、委託業務に従事する職員の⼈件費
等を含めることとし、対象経費については、その他の直接経費を含むことができる。

*この取扱いによる場合も、対象者のみの事業を実施する場合と同様に、市町村は、総合事業の対象者
の数について、適宜適切に把握(団体等の負担に配慮し、把握時期を年度内の適切な時期とすること
や、利用実績の有無によらず登録者の数とすること等も可能)すること

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