資料2 地域包括ケアシステムの深化(介護予防・日常生活支援総合事業等) (76 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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○ 介護予防は、⾼齢者が要介護状態等となることの予防⼜は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防⽌を⽬的し
て⾏うものである。
○
機能回復訓練などの⾼齢者本⼈へのアプローチだけではなく、地域づくりなどの⾼齢者本⼈を取り巻く環
境へのアプローチも含めたバランスのとれたアプローチを⾏う。
○
年齢や⼼⾝の状況等によって分け隔てることなく、住⺠主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながり
を通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進する。
○
リハビリテーション専⾨職等を活かした⾃⽴⽀援に資する取組を推進し、介護予防を機能強化する。
○
市町村が主体となり、一般介護予防事業を構成する以下5つの事業のうち必要な事業を組み合わせて地域
の実情に応じて効果的かつ効率的に実施する。
○
○
地域介護予防活動支援事業
市町村が介護予防に資すると判断する地域における住⺠主体の通いの場等の介護予防活動の育成・⽀援を⾏う。
介護予防把握事業
地域の実情に応じて収集
した情報等の活用により、
閉じこもり等の何らかの
支援を要する者を把握し、
住⺠主体の介護予防活動
へつなげる。
○
介護予防普及啓発事業
介護予防活動の普及・啓
発を⾏う。
○
一般介護予防事業
評価事業
介護保険事業計画に定め
る目標値の達成状況等の
検証を⾏い、⼀般介護予
防事業の事業評価を⾏う。
○
地域リハビリテーション
活動支援事業
地域における介護予防の取
組を機能強化するために、
住⺠主体の通いの場等への
リハビリテーション専門職
等の関与を促進する。
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