資料2 地域包括ケアシステムの深化(介護予防・日常生活支援総合事業等) (83 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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①
2000年に介護保険法を施⾏。認知症ケアに多大な貢献。
・認知症に特化したサービスとして、認知症グループホームを法定。
制度開始当初218万人→2018年4月末644万人と3倍に増加。
・介護保険の要介護(要支援)認定者数は、
・要介護となった原因の第1位は認知症。
②
2004年に「痴呆」→「認知症」へ⽤語を変更。
③
2005年に「認知症サポーター」の養成開始。※90分程度の講習を受け、認知症への理解を深める。
2012年にオレンジプランを策定。
④
2014年に認知症サミット日本後継イベントの開催。
⑤
2015年に新オレンジプランを策定。
⑥
2017年に介護保険法の改正。
⑦
2018年に認知症施策推進関係閣僚会議が設置
⑧
2019年に認知症施策推進⼤綱を関係閣僚会議にて決定。
⑨
2020年に介護保険法の改正。
⑩
2022年 認知症施策推進大綱中間評価
⑪
2023年 共生社会の実現を推進するための認知症基本法 成⽴
⑫
2024年 認知症施策推進基本計画 閣議決定
※総理から新たな戦略の策定について指⽰。
※新オレンジプランの基本的な考え方として、介護保険法上、以下の記載が新たに盛り込まれた。
・認知症に関する知識の普及・啓発
・心身の特性に応じたリハビリテーション、介護者支援等の施策の総合的な推進
・認知症の人及びその家族の意向の尊重 等
・国・地⽅公共団体の努⼒義務を追加(介護保険法第5条の2)
・「認知症」の規定について、最新の医学の診断基準に則し、また、今後の変化に柔軟に対応できる規定に⾒直す。
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