資料2 地域包括ケアシステムの深化(介護予防・日常生活支援総合事業等) (59 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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○ 介護保険法第115条の45第4項より、地域⽀援事業は、政令で定める額(上限額)の範囲内で⾏うものとされている。
○ 上限額は、各市町村ごと・事業の区分ごとに設定されている。
※ 平成26年度までは介護給付費の額に連動して上限額が高くなる仕組みとしていたが、平成27年度以降は総合事業の創設等を踏まえ、各事業の実施に必要な経費
を確保し、その円滑な実施を進める観点から、本取扱いへ移⾏した経緯がある。
※地域支援事業全体の上限額は定めず、
以下の①〜③の区分ごとに上限額を管理
地域支援事業
介護予防・日常生活支援総合事業以外 ※②と③は融通不可
①介護予防・日常生活支援
総合事業
②包括的支援事業
(地域包括支援センターの運営)
③包括的支援事業
(社会保障の充実分)
地域包括支援センターの運営
介護給付費適正化事業
家族介護支援事業 など
在宅医療・介護連携推進事業
生活支援体制整備事業
認知症総合支援事業
地域ケア会議推進事業
・任意事業
サービス・活動事業(第一号事業)
一般介護予防事業
【上限額】(第1項〜第4項)
【上限額】(第6項・第7項のうち③以外)
移⾏前年度の予防給付等実績額
平成26年度の上限額
×
75歳以上高齢者の伸び率 など
※個別協議が可能
×
65歳以上高齢者の伸び率
など
【上限額】(第6項・第7項のうち特定包括的支援事業費額)
厚生労働大臣が認める額
(実際には交付要綱で事業ごとに⾦額を設定)
※③の合計額の中で柔軟な実施が可能
※個別協議が可能
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