資料2 地域包括ケアシステムの深化(介護予防・日常生活支援総合事業等) (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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〇国が⽰す総合事業の類型について、あくまでも制度に基づく実施⼿法等による分類であること、多様なサービス・活動は、⾼齢者の⽬線に⽴ち、選択肢の拡
充を図るものであることを明確化。
・ 高齢者が担い⼿となって活動(就労的活動を含む。)できるサービス、高齢者の⽇常⽣活⽀援を⾏うサービスなど、高齢者の⽬線に⽴ったサービスのコンセプトを軸とする多様な事業のあり⽅の例⽰
・ 予防給付時代の制度的分類にとらわれない、訪問と通所、⼀般介護予防事業、高齢者の保健事業や保険外サービスなどを柔軟に組み合わせた新たなサービス・活動モデルの例⽰
など、高齢者がその選択と参加の際にわかりやすく、また、市町村がこれまで国が⽰してきたサービス類型に縛られず総合事業を弾⼒的に展開できるような事業のあり⽅を検討することが必要である。
多様なサービス・活動
指定
実施手法
想定される
実施主体
活動団体等に対する補助・助成
委託費の支払い
ボランティア活動など地域住⺠の主体的
な活動を⾏う団体
当該活動を支援する団体
保健医療に関する専⾨的な知識を有す
る者が置かれる団体・機関等
介護サービス事業者等以外の多様な主体
(介護サービス事業者等)
国が定める基準※1を例にしたもの
サービス・活動の内容に応じて市町村が定めるもの
国が定める額※2(単位数)
額の変更のみ可
要支援者・事業対象者
対象者
旧介護予防訪問介護と同様*
* 身体介護・生活援助に該当する内容を総
合的かつ偏りなく⽼計10号の範囲内で実
施することが求められる
サービス・活動の内容に応じて市町村が定める額
加算設定も可
要支援者・事業対象者
継続利用要介護者
要支援者・事業対象者
継続利用要介護者
※ 対象者以外の地域住⺠が参加することも想定
高齢者が担い手となって活動(就労的活動を含む。)することができる活動
介護予防のための地域住⺠等による⾒守り的援助の実施
高齢者の生活支援のための掃除、買い物等の一部の支援*を⾏う活動 など
* 市町村の判断により⽼計10号の範囲を越えてサービス・活動を⾏うことも可能
通院・買い物等の移動支援や移送前後の生活支援(原則としてB・Dでの実施を想定)
サービス内容
(通所型)
旧介護予防通所介護と同様*
* 運動器機能向上サービス、入浴支援、食
事⽀援、送迎等を総合的に⾏うことが求め
られる
高齢者が担い手となって活動(就労的活動を含む。)することができる活動
セルフケアの推進のため⼀定の期間を定めて⾏う運動習慣をつけるための活動
高齢者の社会参加のための生涯学習等を含む多様な活動を支援するもの
住⺠や地域の多様な主体相互の協⼒で⾏う⼊浴、⾷事等を⽀援する活動 など
訪問型:訪問介護員等
サービス提供責任者
通所型:生活相談員、看護職員
介護職員、機能訓練指導員
要支援者・事業対象者のうち、目標達成
のための計画的な支援を短期集中的に
⾏うことにより、介護予防・⾃⽴⽀援の効
果が増大すると認められる者
対象者に対し、3月以上6月以下の期
間を定めて保健医療に関する専⾨的な
知識を有する者により提供される短期集
中的なサービス
送迎のみの実施
国が定める基準による
支援の
提供者
ガイドライン改正
サービス内容
(訪問型)
委託費の支払い
(委託と補助の組み合わせなど)
実施要綱改正後
費用
介護サービス事業者等
(訪問介護・通所介護等事業者)
サービス・活動C
(短期集中予防サービス)
これらによらないもの
基準
指定事業者が⾏うもの(第1号事業⽀給費の⽀給)
委託
サービス・活動B、
サービス・活動D(訪問型のみ)
(住⺠主体によるサービス・活動)
その他
サービス・活動A
(多様な主体によるサービス・活動)
従前相当サービス
市町村が定める基準による
地域の多様な主体の従事者
高齢者を含む多世代の地域住⺠
(有償・無償のボランティア)
有償・無償のボランティア
マッチングなどの利用調整を⾏う者
保健医療専⾨職
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