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提案書21(4001頁~4203頁) (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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概要図書式

提案番号(6桁)

申請技術名

申請学会名

734204

情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について

日本臨床腫瘍学会

【技術の概要】
遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して、
患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、
リアルタイムにより行う行為(ビデオ通話が可能な情報通信機器を
活用した診療)
がんゲノムプロファイリング検査(D006-19)、がんゲノムプロファ
イリング評価提供料(B011-5)

【対象疾患】
本検査の対象は、標準治療がない固形がん患者又は局所進行若しく
は転移が認められ標準治療が終了となった固形がん患者(終了が見
込まれる者を含む)。現行の制度ではがんゲノムプロファイリング検査
はがんゲノム医療の指定を受けた病院でのみ行える。

【既存の治療法との比較】
「D006-19 がんゲノムプロファイリング検査」また、「B011-5 がんゲノム
プロファイリング評価提供料」が実施できる医療機関は厚生労働大臣が定め
る施設基準を満たす保険医療機関に限定される。そのため東北地方におい
ては多くの2次医療圏で、北海道においては3次医療圏においてもがんゲノ
ム医療空白地域が存在する(図1,2参照)。医療の高度化で集約化が必要な
検査であることは理解できるが地方では遠方であることからという理由で
この検査を断念せざるを得ない患者がいることは推測できる。我々独自の
調査において宮城県内の2次医療圏別人口当たりの遺伝子パネル検査数は
仙台医療圏以外は2~3分の1の程度、東北地方の県別では宮城県の3分の
1程度の県が存在しかなりの医療格差が拡がっている。地域の医療格差是
正のためにもオンライン診療による遠隔医療は必要である。

【有効性及び診療報酬上の取扱い】
オンライン診療における指針に「D006-19 がんゲノムプロファイリング検
査」また、「B011-5 がんゲノムプロファイリング評価提供料」の実施を可能
とする文言がなく実施することができない。実施可能となれば地方のがん
患者にも平等にがんゲノム医療が受けられる。

図1

図2

図1. 東北地方のがんゲノム医療指定病院と
その二次医療圏(緑)

4077

図2. 北海道地方のがんゲノム医療指定病院
のある二次医療圏(赤)