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提案書21(4001頁~4203頁) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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概要図書式

提案番号(6桁)

申請技術名

申請学会名

732206

診療情報提供料(Ⅰ)・検査画像提供加算

日本臨床検査専門医会






技術の概要
B009 診療情報提供料(Ⅰ) 注8
保険医療機関が、患者の退院日の属する月又はその翌月に、…、
別の保険医療機関(等)に対して、退院後の治療計画、検査結果、
画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を
行った場合は、200点を所定点数に加算する。
注18
…施設基準に適合している…保険医療機関が、患者の紹介を行う
際に、検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内
容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、他の保
険医療機関に対し、電子的方法により閲覧可能な形式で提供した
場合又は電子的に送受される診療情報提供書に添付した場合に、
検査・画像情報提供加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定
• 対象疾患:診療情報提供を行う例一般
点数に加算する。ただし、イについては、注8に規定する加算を
• 再評価が必要な理由
算定する場合は算定しない。
• 同評価は、質の高い診療が効率的に行われることを評価するものである
イ 退院する患者について、当該患者の退院日の属する月又はその翌月に、必
要な情報を提供した場合 200点
ロ 入院中の患者以外の患者について、必要な情報を提供した場合 30点



が、診療情報提供に際し算定される割合は低く、普及が進んでいるとは
言いがたい。
特に臨床検査データの供出は普及しておらず、診療情報の有効利用、デ
ジタル化の観点から、これを推進する何らかの仕組みを作るのが妥当で
ある。

普及が進まない理由
• 「イ:退院」では、紙での供出を行うと算定できない
• 下記、①②をクリアするのが困難
• 加算算定できないので、臨床検査データを供出できる環境(人・モノ)が準備できない





診療報酬上の取扱
(19) 「注8」に掲げる退院患者の紹介に当たっては、心電図、脳波、画像診断の所見等診療上必要な検査結果、画像情報等及び退院後の治療計画等を添付すること。また、添付した
写し又はその内容を診療録に添付又は記載すること。なお、算定対象が介護老人保健施設又は介護医療院である場合は、当該加算を算定した患者にあっては、その後6か月間、当該
加算は算定できない。
(29) 「注 18」に規定する検査・画像情報提供加算は、保険医療機関が、患者の紹介を行う際に、検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容及び退院時要約等の診療
記録のうち主要なもの(少なくとも検査結果及び画像情報を含むものに限る。画像診断の所見を含むことが望ましい。また、イについては、平成 30 年4月以降は、退院時要約を含む
ものに限る。)について、①医療機関間で電子的に医療情報を共有するネットワークを通じ他の保険医療機関に常時閲覧可能なよう提供した場合、又は②電子的に送受される診療情
報提供書に添付した場合に加算する。なお、多数の検査結果及び画像情報等を提供する場合には、どの検査結果及び画像情報等が主要なものであるかを併せて情報提供することが望
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ましい。