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提案書21(4001頁~4203頁) (123 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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概要図書式

提案番号(6桁)

申請技術名

申請学会名

737203

運動器リハビリテーション急性増悪の定義の変更

日本臨床整形外科学会

【技術の概要】
運動器リハビリテーションを行っている中でADLが低下してい
る場合、診察およびロコモ25の問診表にて5点以上の増加が認
められた場合には急性増悪と判断し、リハビリテーションを継続
することができるようにする。
【対象疾患】
運動疾患の患者のうち、急性増悪をきたした患者。
【既存の治療法との比較】
既存の急性増悪の定義は対象となる疾患の増悪等により、1週
間以内にFIMまたはBIが10以上低下するような状態等に該当
する場合に認められる。FIMとBIは急性増悪に関して脳・神経
疾患の評価には適しているが、運動器疾患の評価には必ずしも
正確な評価ができないことが多い。
今回ロコモ25の問診表にて5点以上の増加が認められた場合
には急性増悪と判断し、リハビリテーションを継続することがで
きるようにする。
【有効性及び診療報酬上の取扱い】
運動器の障害のみでは急性増悪と判定しにくかったが、ロコモ
25で5以上の増加が急性増悪であると浸透すれば、患者にとっ
ては運動器疾患に特化した、より安全で効果的な治療が広く受
けられることにつながる。
従来の診療報酬に収載されている運動器リハビリテーション料
と同一の点数(Ⅰ:185点、Ⅱ:170点、Ⅲ:85点)を希望する。
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