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提案書21(4001頁~4203頁) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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概要図書式

提案番号(6桁)

申請技術名

申請学会名

733201

婦人科細胞診への細胞診断料の付与

日本臨床細胞学会

【既存の治療法との比較】

【技術の概要】
要件を満たした施設で実施された婦人科細胞診のうち
1年以内に以下の診断が下った患者に行われた婦人科細胞診に
細胞診断料を加算する。
その後の患者の治療方針を決定する重要な細胞診断を下すこと
に対するドクターフィーである。(N006-2 細胞診断料)

細胞診断の流れ

すでに婦人科以外の細胞診においては細胞診断料が算定されている。臓
器によって診断行為が算定されなくなることに、正当な除外理由はない。
子宮頚部擦過細胞診及び内膜細胞診等の婦人科細胞診全般に対しても、
他領域同様の診療報酬を算定するよう提案する。
要望実現による医師の鏡検数に変動はない。
細胞診断料の適応拡大により細胞診断の責任の所在が明瞭となり、細胞
診の精度管理が可能となり4427人が適切な治療を受けられるようになり
医療費は43,368,360円削減となる。

【有効性及び診療報酬上の取扱い】
【診療報酬上の取扱い】
*現行ではN004 婦人科材料等による細胞診には N007 病理判断料130点
が算定されるのみで診断した医師の診断行為は算定されていない。
*N004-2 婦人科以外の細胞診には N006-2 細胞診断料 200点が算定さ
れている。

【対象疾患】
本来は婦人科検体すべてを適応とするべきであるが
以下の患者に対象を限定する。
1年以内に以下の診断が下った患者
①子宮頸部、異型扁平上皮細胞(ASC-US)以上、
②子宮頸部、異型腺上皮細胞(AGC)以上
③子宮内膜、異型腺上皮細胞以上、
*婦人科細胞診の約 9% (約20万件)が対象。

【改訂】
1年以内に細胞診異常の診断が下った患者に対して行われた婦人科細胞
診について N006-2 細胞診断料 200点を算定する。
これに伴い病理判断料130点は算定不可となる。

子宮頸部 ベセスダ分類
陰性
NILM

対象外

意義不名な異型
扁平上皮細胞
ASC-US

HSILを除外できない異
型扁平上皮細胞
ASC-H

軽度扁平上
皮内病変
LSIL

子宮体部
高度扁平上
皮病変
HSIL

扁平上皮癌
SCC

異型腺上皮
細胞
AGC

腺癌、
その他の
がん

異型腺上
皮細胞

全体の9%が対象となる。癌は速やかに手術が施行されるが、前がん病変は最短でも1年は細胞診で経過観察される。
過剰診断による不必要な手術を避けるためにも厳密な精度管理が必要。
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