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提案書21(4001頁~4203頁) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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概要図書式

提案番号(6桁)

申請技術名

申請学会名

733202

体腔液(胸水、腹水、髄液)細胞診での免疫染色病理標本作成

日本臨床細胞学会

【診療報酬上の取扱い】
現在、細胞診標本を用いて実施した免疫染色は、すべてN002
の適用範囲外であり、保険点数はついておりません。
【提案内容】
N002-8に規定する対象標本に、細胞診標本を追加していただ
きたい。これに伴い、N002のタイトルを、
「免疫染色病理標本作製」に変更し、さらに、
わかりやすくするため、N002-8の注3として、「8について、
対象標本細胞診塗抹標本、液状化検体細胞診標本で、その細
胞の多寡によりセルブロック作成が困難であった場合にかぎ
り、免疫染色を行い、400点が加算できる。なお対象標本と
は、細胞診断で腫瘍細胞が確認できている場合が前提とな
る」という文面を追加していただきたいのです。

細胞診標本で免疫染色ができれば
速やかに治療を開始できる。

【現在の取扱】
上記の免疫染色は対象外

【技術の概要】
パパニコロウ染色、ギムザ染色が行われ、腫瘍細胞が確認
され、同一手技で採取された細胞診標本、あるいは液状化
検体細胞診標本を用いて免疫染色を行い、細胞の由来、性
質を検索する技術である。なお本技術は、セルブロック標
本が細胞量により作成困難な場合にかぎる。
【対象疾患】
悪性中皮腫、胃癌、大腸癌、卵巣癌、肺癌など腹腔、胸腔、
髄腔内の体腔液における悪性腫瘍、悪性リンパ腫、脳腫瘍
等の播種症例
【既存の治療法との比較】
現在は胸水、腹水が貯留した患者は胸腹水を採取して細胞
診標本を作成して癌細胞の有無を確認した後に、再度、検
体を採取して免疫染色を行い、治療方針を決定している。
しかし、そもそも癌性播種をきたし全身状態が不良となっ
た患者は侵襲の高い二回目の検体採取を行えず、治療にた
どりつかない場合が多い。
診断に用いた細胞診標本を用いて免疫染色を行うことが
できれば、患者へのさらなる負担を求めることなく原発巣
の検索及び治療方針の決定が可能である。
【見込める増収と減収について】
胸腹水細胞診で擬陽性以上の症例は訳5万件。
免疫染色の頻度は1.56%(細胞学会アンケート)で、このう
ちセルブロック作成症例を省くと、年間約1000件の需要
があり、400点とすると、約400万円の増収となりますが、
同時に再採取と組織診断(860点)が省ける症例もあり、
全体として約800万円の医療費削減が見込める予定です。

治療のために入院し再検査して
4040
免疫染色を行う → 治療が遅れる