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提案書21(4001頁~4203頁) (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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概要図書式

提案番号(6桁)

申請技術名

申請学会名

738202

処方料

日本臨床内科医会

【技術の概要】
患者に対し7種類以上の内服薬の投薬を行った場合、1回の
処方につき処方料は42点ではなく29点に減点される。
1)一般外来受診の場合
複数の疾患を有する(主に高齢)患者が、複数の医療機関を
受診すると、医療機関ごとに初診料、再診料、特定疾患療養
管理料が算定される。かかりつけ医が一元的に疾患管理を行
うことで、医療費は節約され、ポリファーマシーも解消しう
ることから、処方料の減点は不合理である。
2)病院からの逆紹介の場合
病院から退院して、診療所に逆紹介される(主に高齢)患者
の場合、疾病の二次予防の目的から7剤以上の処方が多い。
かかりつけ医として診療を継続するにあたり、処方料の減点
は不合理である。
【有効性及び診療報酬状の取扱い】

7剤以上の処方料逓減を取り止めても、受診する医療機
関を一元化することで、結果的に医療費は節約できると
考える。

処方料を40点 → 68点(減点の解消)
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