よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


入ー2 (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00279.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第9回 8/21)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(32)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)【(31)-(30)】
(33)(32)のうち定期昇給相当分
(34)(32)のうちベア等実施分【(32)-(33)】
(35)ベア等による賃金増率【(34)÷(30)】

【参考】ベースアップ評価料の賃金改善実績報告書
Ⅵ.看護補助者の基本給等に係る事項
(36)看護補助者の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】

別添
(病院及び有床診療所)賃金改善実績報告書(令和

年度分)

(37)賃金改善しなかった場合の看護補助者の基本給等総額【初回届出時点の賃金改善実施期間(1)の開始月】

保険医療機関コード

(38)賃金改善した後の看護補助者の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月】
(39)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)【(38)-(37)】
(40)(39)のうち定期昇給相当分
(41)(39)のうちベア等実施分【(39)-(40)】
(42)ベア等による賃金増率【(41)÷(39)】

保険医療機関名
Ⅰ.賃金改善実施期間及びベースアップ評価料算定期間
(1)賃金改善実施期間
令和


~ 令和





1

ヶ月

(2)ベースアップ評価料算定期間
令和







1

ヶ月

~ 令和

Ⅱ-1.ベースアップ評価料による収入の実績額【(2)の期間中】
(3)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等による収入の実績額
(4)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)等による収入の実績額
(5)入院ベースアップ評価料による収入の実績額





(6)ベースアップ評価料による収入の実績額【(3)+(4)+(5)】

0円



「ベア等」とは、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げをいい、定期昇給は含まない。

(7)翌年度への繰越予定額
(8)前年度からの繰越額(令和7年度分報告時のみ記載)
(9)ベースアップ評価料による収入の実績額のうち、当該年度における対象職員のベア等等及びそれに伴う賞与、
時間外手当、法定福利費等に充当すべき金額【(6)-(7)+(8)】
(10)(9)について全てベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費等に充当しているか。
問題あり




0円

0.0 人
0 円

0 円

0 円
0.0 %

Ⅶ.歯科衛生士の基本給等に係る事項(歯科診療を主とする病院、歯科大学付属病院、歯学部がある大学病院の場合に記入)
(43)歯科衛生士の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
0.0 人
(44)賃金改善しなかった場合の歯科衛生士の基本給等総額【初回届出時点の賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
0 円
(45)賃金改善した後の歯科衛生士の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】

(46)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)【(45)-(44)】
0 円
(47)(46)のうち定期昇給相当分

(48)(46)のうちベア等実施分【(46)-(47)】
0 円
(49)ベア等による賃金増率【(48)÷(44)】
0.0 %
Ⅷ.その他の対象職種の基本給等に係る事項
(50)その他の対象職種の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】

Ⅱ-2.ベースアップ評価料による収入の繰越状況

0 円

0 円
0.0 %

(51)賃金改善しなかった場合のその他の対象職種の基本給等総額【初回届出時点の賃金改善実施期間(1)の開始月時点】

(52)賃金改善した後のその他の対象職種の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(53)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)【(52)-(51)】
(54)(53)のうち定期昇給相当分
(55)(53)のうちベア等実施分【(53)-(54)】
(56)ベア等による賃金増率【(55)÷(51)】

0.0 人
0 円

0 円

0 円
0.0 %

※ 「ベア等」の定義はⅡ-2を参照のこと。

【ベースアップ評価料対象外職種について】※上記でベースアップ評価料対象職種に計上した職員を除く
Ⅸ . 40歳 未 満 の 勤 務 医 師 、 勤 務 歯 科 医 師 の 基 本 給 等 に 係 る 事 項
(57)40歳未満の勤務医師等の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】



「うち定期昇給相当分」は、【賃金改善実施期間(1)の開始月】において定期昇給を実施する場合にのみ記載すること。

(58)賃金改善しなかった場合の40歳未満の勤務医師等の基本給等総額【初回届出時点の賃金改善実施期間(1)の開始月】

それ以外の月に定期昇給を実施する場合、もしくは定期昇給の制度を設けていない医療機関は「0」と記載すること。

(59)賃金改善した後の40歳未満の勤務医師等の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月】
(60)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)【(59)-(58)】
(61)(60)のうち定期昇給相当分
(62)(60)のうちベア等実施分【(60)-(61)】
(63)ベア等による賃金増率【(62)÷(58)】

0.0 人
0 円

0 円

0 円
0.0 %

Ⅹ.事務職員の基本給等に係る事項
(64)事務職員の常勤換算数(賃金改善実施期間(1)の開始月時点)
(65)賃金改善しなかった場合の事務職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(1)の開始月)
(66)賃金改善した後の事務職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(1)の開始月)
(67)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)【(66)-(65)】
(68)(67)のうち定期昇給相当分
(69)(67)のうちベア等実施分【(67)-(68)】
(70)ベア等による賃金増率【(69)÷(65)】

0.0 人
0円

0円

0円
0.0 %




以下、基本給等総額については1ヶ月当たりの額を記載してください。
「基本給等総額」には、給与のうち、基本給及び決まって毎月支払われる手当の合計を計上すること。

【ベースアップ評価料対象職種について】
Ⅲ.ベースアップ評価料対象職員(全体)の基本給等(基本給又は決まって毎月支払われる手当)に係る事項
(11)対象職員の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(12)賃金改善しなかった場合の対象職員の基本給等総額【初回届出時点の賃金改善実施期間(1)の開始月時点】

(13)賃金改善した後の対象職員の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(14)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)【(13)-(12)】
(15)(14)のうち定期昇給相当分
(16)(14)のうちベア等実施分【(14)-(15)】
(17)ベア等による賃金増率【(16)÷(12)】
Ⅳ.看護職員等(保健師、助産師、看護師及び准看護師)の基本給等に係る事項
(22)看護職員等の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(23)賃金改善しなかった場合の看護職員等の基本給等総額【初回届出時点の賃金改善実施期間(1)の開始月】

(24)賃金改善した後の看護職員等の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月】
(25)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)【(24)-(23)】
(26)(25)のうち定期昇給相当分
(27)(25)のうちベア等実施分【(25)-(26)】
(28)ベア等による賃金増率【(27)÷(23)】

0.0 人
0 円
0 円
0 円
0 円
0 円
0.0 %

0.0 人
0 円

0 円

0 円
0.0 %

本報告書の記載内容に虚偽が無いことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管していることを誓約します。
令和







開設者名:

【記載上の注意】
Ⅴ.薬剤師の基本給等に係る事項
(29)薬剤師の常勤換算数【賃金改善実施期間(1)の開始月時点】
(30)賃金改善しなかった場合の薬剤師の基本給等総額【初回届出時点の賃金改善実施期間(1)の開始月】
(31)賃金改善した後の薬剤師の基本給等総額【賃金改善実施期間(1)の開始月】
(32)基本給等に係る賃金改善実績額(1ヶ月分)【(31)-(30)】
(33)(32)のうち定期昇給相当分
(34)(32)のうちベア等実施分【(32)-(33)】
(35)ベア等による賃金増率【(34)÷(30)】
Ⅵ.看護補助者の基本給等に係る事項

0.0 人
0 円

0 円

0 円
0.0 %



本報告書において、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等」とは、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」及び「歯科外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅰ)」のことをいう。
2 本報告書において、「ベースアップ評価料」とは、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)」及び「入院ベースアップ評価料」のことをいう。
3 「対象職員の常勤換算数」は、当該時点における対象職員の人数を常勤換算で記載すること。常勤の職員の常勤換算数は1とする。常勤で
ない職員の常勤換算数は、「当該常勤でない職員の所定労働時間」を「当該保険医療機関において定めている常勤職員の所定労働時間」で
除して得た数(当該常勤でない職員の常勤換算数が1を超える場合は、1とする。)
4 ベースアップ評価料対象外職種の職員について、賃金改善を実施しなかった場合には、「賃金改善しなかった場合の職員の基本給等総額
(初回届出時点の賃金改善実施期間(1)の開始月)」と「賃金改善した後の職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(1) の開始月)」
は同額となること。

92