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入ー2 (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00279.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第9回 8/21)《厚生労働省》
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入院患者に対して算定される賃上げに係る評価の要件整理(再掲)


入院患者に対して算定される賃上げに係る評価料について、主な要件の整理は、以下の通りであ
る。

新設時期

看護職員処遇改善評価料

入院ベースアップ評価料

令和4年10月

令和6年6月

算定回数

1日につき1回

区分設定

区分1(1点)~区分165(340点)

区分1(1点)~区分165(165点)

算定する区分の決定方法

看護職員の賃金を3%程度(月額平均
12,000円相当)引き上げるために必要な額
が得られるよう、医療機関ごとに計算

対象職員の令和5年度賃金を2.3%引き上
げるために必要な額が得られるよう、医療
機関ごとに計算

区分決定に必要な事項

・看護職員数
・延べ入院患者数

・主として医療に従事する職員(医師及び
歯科医師を除く。)の給与総額
・延べ入院患者数
・初再診料等、訪問診療料等の算定回数

区分変更の届出時期
主な施設基準

毎年3、6、9、12月
以下のいずれかに該当すること。
・救急医療管理加算の届出医療機関であっ
て、年間200台以上の救急搬送実績があ
ること。
・救命救急センター、高度救命救急セン
ター又は小児救命救急センターを設置し
ていること。

以下の事項に係る収入金額の合計額が、総
収入の8割を超えること。
・社会保険診療
・健康増進事業
・予防接種
・助産(50万円を限度とする。)
・介護保険給付
・障害児者へのサービスに係る収入
・国、地方公共団体及び保険者等が交付す
る補助金等
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