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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00279.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第9回 8/21)《厚生労働省》 |
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入院患者に提供される食事に関して多様なニーズがあることに対応して、患者から特別の料金の支払
を受ける特別メニューの食事(以下「特別メニューの食事」という。)を別に用意し、提供した場合
は、下記の要件を満たした場合に妥当な範囲内の患者の負担は差し支えない。
主な要件
(1)特別メニューの食事の提供に際しては、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行
われる必要があり、患者の意に反して特別メニューの食事が提供されることのないようにしなければならないも
のであり、患者の同意がない場合は食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の支払を受けることによる食事
(以下「標準食」という。)を提供しなければならない。また、あらかじめ提示した金額以上に患者から徴収し
てはならない。なお、同意書による同意の確認を行う場合の様式は、各医療機関で定めたもので差し支えない。
(2)患者の選択に資するために、各病棟内等の見やすい場所に特別メニューの食事のメニュー及び料金を掲示すると
ともに、文書を交付し、わかりやすく説明するなど、患者が自己の選択に基づき特定の日にあらかじめ特別のメ
ニューの食事を選択できるようにする。
(3)特別メニューの食事は、通常の入院時食事療養又は入院時生活療養の食事の提供たる療養の費用では提供が困難
な高価な材料を使用し特別な調理を行う場合や標準食の材料と同程度の価格であるが、異なる材料を用いるため
別途費用が掛かる場合などであって、その内容が入院時食事療養又は入院時生活療養の食事の提供たる療養の費
用の額を超える特別の料金の支払を受けるのにふさわしいものでなければならない。また、特別メニューの食事
を提供する場合は、当該患者の療養上支障がないことについて、当該患者の診療を担う保険医の確認を得る必要
がある。なお、複数メニューの選択については、あらかじめ決められた基本となるメニューと患者の選択により
代替可能なメニューのうち、患者が後者を選択した場合に限り、基本メニュー以外のメニューを準備するために
かかる追加的な費用として、1食あたり17円を標準として社会的に妥当な額の支払を受けることができること。
この場合においても、入院時食事療養又は入院時生活療養の食事の提供たる療養に当たる部分については、入院
時食事療養費及び入院時生活療養費が支給されること。
(4)当該保険医療機関は、特別メニューの食事を提供することにより、それ以外の食事の内容及び質を損なうことが
ないように配慮する。
(5)栄養補給量については、当該保険医療機関においては、患者ごとに栄養記録を作成し、医師との連携の下に管理
栄養士又は栄養士により個別的な医学的・栄養学的管理が行われることが望ましい。また、食堂の設置、食器へ
の配慮等食事の提供を行う環境の整備についてもあわせて配慮がなされていることが望ましい。
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