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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00279.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第9回 8/21)《厚生労働省》 |
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質の高いリハビリテーションの評価等⑤
要介護被保険者の維持期リハビリテーションの介護保険への移行等
➢医療と介護の役割分担を勘案し、要介護被保険者に対する維持期のリハビリテーションについて評価の適正
化を行いつつ、介護保険への移行を図る。
➢要介護被保険者等に対するリハビリテーションについて、その目標設定支援等に係る評価を新設する。
現行
改定後
要介護被保険者に対する維持期のリハビリテー
ション料
要介護被保険者に対する維持期のリハビリテー
ション料(※)
本則の100分の90に減算
本則の100分の60に減算
維持期リハビリテーションを提供する医療機関
に介護保険のリハビリテーションの実績がない
場合
維持期リハビリテーションを提供する医療機関
に介護保険のリハビリテーションの実績がない
場合(※)
所定点数の100分の90に減算
所定点数の100分の80に減算
※平成30年4月1日以降は原則として対象外。
(新) 目標設定等支援・管理料
1 初回の場合
2 2回目以降の場合
250点
100点
目標設定等支援・管理料を算定してから3ヶ月
間は、1月に5日を超えない範囲で、医療保険と
介護保険のリハビリテーションの併給が可能
[算定要件等]
脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーションを実施している要介護被保険
者等にリハビリテーションの目標設定等の支援、介護保険のリハビリテーションの紹介等を行った場合に算定。
標準的算定日数の3分の1経過後、目標設定等支援・管理料を算定せず疾患別リハビリテーションを行う場合、100分の90
112
に減算。