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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00279.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第9回 8/21)《厚生労働省》 |
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(療養病棟で提供される医療について)
• 療養病棟は多様な高齢患者を中長期で受け入れる病棟であり、すべての患者を介護施設へ移行することは困難と
考えられ、慎重な議論が必要ではないか。
• 療養病棟については、在宅医療等の体制整備も踏まえつつ、医療の必要性に着目しためりはりのある評価が必要
ではないか。
• 一方、夜間看護職員1名体制では医療必要度の高い患者の対応は困難であり、夜間の体制の議論も必要ではない
か。
(療養病棟における身体的拘束について)
• 療養病棟における身体的拘束については、身体的拘束を行う判断基準や病棟の人員配置の体制等も踏まえて、ど
うすれば身体拘束をさらに減らしていけるのかという議論につなげていけるような分析が必要ではないか。
• 特に中心静脈栄養の患者における身体的拘束については、認知症との関連があると考えられ、患者の状態を考慮
した分析が必要ではないか。
(療養病棟における経腸栄養等の取組について)
• 経腸栄養管理加算の算定施設は少なく、栄養サポートチーム加算の取得困難等が背景にあるのではないか。令和
4年度調査では算定している施設の割合は低く、算定できない理由として、50%以上の施設が所定の研修を修了
した医師・看護師・薬剤師の確保が難しいというふうに回答していた。加算の算定が進まない原因を検討できる
ような分析が必要ではないか。
• 経腸栄養については、さらに取組を進めていくための工夫について議論できるような分析を行ってはどうか。
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