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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00279.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第9回 8/21)《厚生労働省》 |
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(退院時リハビリテーション指導料について)
• 直近5年間では、当指導料の算定回数は入院中に増加している。
• 退院時リハビリテーション指導料を算定した患者のうち、疾患別リハビリテーション料を算定していない患者は33%であっ
た。
(リハビリテーションに係る書類作成について)
• 疾患別リハビリテーション料の算定にあたっては、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書
の作成が必要である。また、医師は、患者又はその家族等に対してリハビリテーション実施計画書の内容を説明の上、
交付する必要がある。
• 多職種でのリハビリ総合実施計画書の作成、評価による機能回復の促進を趣旨とするリハビリテーション総合計画評価
料は患者1人につき1月に1回算定できるが、定期的な機能検査等や効果判定による、リハビリの質の担保を趣旨とす
るリハビリテーション実施計画書では、3か月に1回以上で説明、交付することとなっている。
• 目標設定等支援・管理料は、介護保険によるリハビリテーションへの移行が目的であったが、平成31年3月31日をもって
入院中以外の要介護被保険者への算定上限日数を超えた疾患別リハビリテーション料は廃止となった。また、入院中の
要介護被保険者等については、一定の条件の下で標準的算定日数を超えて算定可能だが、脳血管疾患等リハビリテー
ション料、運動器リハビリテーション料では算定回数は減少傾向にある。
• 目標設定等支援・管理料とリハビリテーション総合実施計画書では重複する項目が多い。
【課題】
○ 退院時リハビリテーション指導料の現状について、どのように評価するか。
○ リハビリテーションに係る書類作成の現状について、どのように評価するか。
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