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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00279.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第9回 8/21)《厚生労働省》 |
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Ⅰ-1
医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-①
賃上げに向けた評価の新設⑧(歯科)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(II)の新設
➢ 外来医療又は在宅医療を実施し、入院医療を実施していない歯科診療所であって、勤務する歯科衛
生士、歯科技工士その他の医療関係職種の賃金の改善を強化する必要がある医療機関において、賃
金の改善を実施している場合の評価を新設する。
(新) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
8点
ロ 再診時
1点
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
16点
ロ 再診時
2点
↓
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
64点
ロ 再診時
8点
[算定要件]
(1)主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対象職員」という。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患
者に対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
(2)イについては、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の1(初診時)若しくは3(歯科訪問診療時)を算定した場合に、1日に
つき1回に限り算定できる。
(3)ロについては、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2(再診時等)を算定した場合に、1日につき1回に限り算定できる。
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