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入ー2 (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00279.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第9回 8/21)《厚生労働省》
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目標設定等支援・管理料


目標設定等支援・管理料の算定回数の推移は、入院の初回の場合で増加傾向、その他の場合は横
ばいの傾向にある。

H003-4 目標設定等支援・管理料
1.初回の場合 250点
2.2回目以降の場合 100点
脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーションを実施している要介護被保険者等にリハビリテー
ションの目標設定等の支援、介護保険のリハビリテーションの紹介等を行った場合に算定。標準的算定日数の3分の1経過後、目標設定等支援・
管理料を算定せず疾患別リハビリテーションを行う場合、100分の90に減算。
【算定要件(抜粋)】



区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料又は区分番号H002に掲
げる運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを実施している要介護被保険者等である患者に対し、必要な指導等を行った場合に、3月
に1回に限り算定する。



当該患者が、以後、介護保険によるリハビリテーション等のサービスの利用が必要と思われる場合には、必要に応じて介護支援専門員と協力して、患者等に
介護保険による訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等を提供する事業所(当該保険医療機関を含む。)を紹介し、見学、体験(入院中の患者
以外の患者に限る。)を提案すること。

出典:社会医療診療行為別統計 6月審査分

※令和6年は8月審査分

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