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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00279.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第9回 8/21)《厚生労働省》
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療養病棟における在宅への退院を評価する仕組み



療養病棟における在宅への退院を評価する加算として、在宅復帰機能強化加算が設けられている。
令和7年度の主な施設基準の届出状況等によると、届出施設数は療養病棟入院料1を算定する
2415施設中、709施設であった。

療養病棟入院基本料の注10に規定する在宅復帰機能強化加算
療養病棟入院料1を算定する病棟において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等
に届け出た病棟に入院している患者については、 在宅復帰機能強化加算 として、1日につき50点を所定点数に加算する。
【施設基準】
(1)療養病棟入院料1を届け出ている保険医療機関であること。
(2)次のいずれにも適合すること。


当該病棟から退院した患者に占める在宅に退院した患者の割合が5割以上。
なお在宅に退院した患者とは、同一の保険医療機関の当該加算に係る病棟以外の病棟へ転棟した患者、他の保険医療機関へ
転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者を除く患者をいい、退院した患者の在宅での生活が1月以上(医療区分
3の患者については14日以上)継続する見込みであることを確認できた患者をいう。(分母に再入院患者及び死亡退院した
患者を含まない)



在宅に退院した患者の退院後1月以内(医療区分3の患者については14日以内)に、当該保険医療機関の職員が当該患者の
居宅を訪問することにより、又は当該保険医療機関が在宅療養を担当する保険医療機関から情報提供を受けることにより、
当該患者の在宅における生活が1月以上(退院時に医療区分3である場合にあっては14日以上)継続する見込みであること
を確認し、記録していること。

(3)当該保険医療機関又は別の保険医療機関の病棟若しくは病室から当該病棟に入院し、在宅に退院した1年間の患者数(当該保険
医療機関の他病棟から当該病棟に転棟して1か月以内に退院した患者は除く。)を、当該病棟の1年間の1日平均入院患者数で除した
数が100分の15以上であること。

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