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入ー2 (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00279.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第9回 8/21)《厚生労働省》
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休日リハビリテーション提供体制加算


回復期リハビリテーション病棟入院料3~5、回復期リハビリテーション入院医療管理料では、
休日リハビリテーション提供体制加算の算定が可能である。
○ 近年、休日リハビリテーション提供体制加算の算定回数は減少傾向にある一方、回復期リハビリ
テーション病棟入院料1の届出機関数は増加している。
休日リハビリテーション提供体制加算
注2 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(回復期リハビリテーション病棟入院料3、回復期リハビリテーション病
棟入院料4、回復期リハビリテーション病棟入院料5又は回復期リハビリテーション入院医療管理料を現に算定している患者に
限る。)が入院する保険医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合は、 休日リハビリテーション提
供体制加算として、患者1人につき1日につき60点を所定点数に加算する。

出典:社会医療診療行為別統計 6月審査分

※令和6年は8月審査分

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