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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00279.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第9回 8/21)《厚生労働省》
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生活機能回復に資する診療報酬①(排尿自立支援加算)


排尿自立支援加算は尿道カテーテル抜去後の下部尿路機能障害又は尿道カテーテル留置中に下部
尿路機能障害が予想される患者に対し、包括的な排尿ケアを行った場合に算定される。
○ 回復期リハビリテーション病棟入院料の届出施設のうち、排尿自立支援加算を届け出ている施設
は24.2%である。
A251 排尿自立支援加算

200点(週1回)

【施設基準(概要)】
(1)保健医療機関内に、医師、看護師及び理学療法士又は作業療法士か
ら構成される排尿ケアチームが設置されていること。
(2)排尿ケアチームの構成員は、外来排尿自立指導料に係る排尿ケア
チームの構成員と兼任であっても差し支えない。
(3)排尿ケアチームは、排尿ケアに関するマニュアルを作成し、当該医
療機関内に配布するとともに、院内研修を実施すること。
(4)下部尿路機能の評価、治療及び排尿ケアに関するガイドラインなど
を遵守すること。

【算定要件(抜粋)】
○ 入院中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害の
症状を有する患者又は尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カ
テーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれるものに対し
て、包括的な排尿ケアを行った場合に、週1回に限り12週を限度と
して算定する。

出典:(算定回数)社会医療診療行為別統計 6月審査分 ※令和6年は8月審査分
(届出機関数)主な施設基準の届出状況等

出典:保険局医療課調べ(令和6年8月1日時点厚生局届出施設数)

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