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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00279.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第9回 8/21)《厚生労働省》 |
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参考
第6回 かかりつけ医機能が発揮
される制度の施行に関する分科会 資料3
令
和
6
年
6
月
2
1
日
○ 地域医療支援病院については、地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行うこととされていたが、
令和5年医療法改正において、地域におけるかかりつけ医機能の確保のための研修も含めて研修を行うことと
された。
新
第十六条の二
旧
地域医療支援病院の管理者は、 第十六条の二 地域医療支援病院の管理者は、
厚生労働省令の定めるところにより、次に掲
厚生労働省令の定めるところにより、次に
げる事項を行わなければならない。
掲げる事項を行わなければならない。
一・二(略)
一・二(略)
三
三
地域におけるかかりつけ医機能の確保の
ための研修その他の地域の医療従事者の資
地域の医療従事者の資質の向上を図る
ための研修を行わせること。
質の向上を図るための研修を行わせること。
四~七(略)
四~七(略)
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