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入ー2 (140 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00279.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第9回 8/21)《厚生労働省》
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運動器リハビリテーション料の上限単位数について


特掲診療科の施設基準等の別表第九の三に規定する、いずれかの要件に当てはまる場合は、 6
単位を超えて疾患別リハビリテーション料の算定が可能とされている。
○ このため、入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として行う場合は、運動器
リハビリテーション料の6単位を超えた算定が起こりうる。
別表第九の三

医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者

・回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション
料を算定するものを除く。)
・脳血管疾患等の患者のうち発症後六十日以内のもの
・入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料
(Ⅰ )、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ )、運動器リハビリテーション料(Ⅰ )又は呼吸
器リハビリテーション料(Ⅰ )を算定するもの



令和6年3月28日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)」(抜粋)

問111

特掲診療料の施設基準等の別表第九の三において、「回復期リハビリテ ーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテー
ション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)」とされているが、回復期リハビ
リテーション病棟入院料及び特定機能病院リハ ビリテーション病棟入院料に入院する患者であって、運動器リハビリテー
ション料を算定する患者は、1日9単位を算定することができないのか。

(答)特掲診療料の施設基準等の別表第九の三の他の要件に該当する患者については1日9単位を算定できる。

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