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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00279.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第9回 8/21)《厚生労働省》 |
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○ 多職種が共同してリハビリ総合実施計画書を作成し、これに基づいて行ったリハビリの効果、実施方法等につ
いて共同して評価を行った場合に、リハビリテーション総合計画評価料を算定できる。
○ 多職種でのリハビリ総合実施計画書の作成、評価による機能回復の促進を趣旨とするリハビリテーション総合
計画評価料は患者1人につき1月に1回算定できるが、定期的な機能検査等や効果判定による、リハビリの質
の担保を趣旨とするリハビリテーション実施計画書では、3か月に1回以上、説明の上、交付することとなっ
ている。
H003-2 リハビリテーション総合計画評価料
1 リハビリテーション総合計画評価料1 300点
2 リハビリテーション総合計画評価料2 240点
定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の
多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して
評価を行った場合に算定する。患者1人につき1月に1回に限り算定する。
(※第7部 リハビリテーション 通則より抜粋)
リハビリテーション実施計画書の作成時及びその後3か月に1回以上(特段の定めのある場合を除く。)、患者又はその家族等に対して当該リハビリテーション
実施計画書の内容を説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。
出典:社会医療診療行為別統計 6月審査分
※令和6年は8月審査分
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